本ページでは、オンライン保険診療の際に保険外負担金として請求できる、「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」についてご案内いたします。
【目次】
3.金額の相場
1.「保険外負担金」の請求について
令和4年度診療報酬改定における、「初診料(情報通信機器を用いた場合)」 及び「再診料(情報通信機器を用いた場合)」の算定要件にて、以下のように明記されている事から、オンライン診療の際に保険外負担金は徴収可能となります。
※具体的な名目としては「オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)」として徴収が可能です。
「情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。」
💡参考資料
・個別改定項目について(中医協 総-1令和4年2月9日)
・疑義解釈資料の送付について(その5)(事務連絡平成30年7月10日)
2. 対象費用・請求の注意点
▼費用徴収する場合の手続きについて
「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」を患者様から徴収する場合、主に以下の要件を満たす必要があります。
費用に係るサービス等の内容・料金に関する「院内掲示」及び「ウェブサイトへの掲載」
費用徴収に対する「患者の同意確認」
他の費用と区別した内容がわかる「領収証の発行」
院内及びウェブサイトへの掲示資料、患者への同意書については、雛形をご用意しております。
「【オンライン診療】保険外負担に関する同意書と院内掲示資料」よりご確認の上、ぜひご活用ください。
なお、患者の同意確認につきましては電子同意書の機能にて取得する事も可能です。
CLINICS内で同意書の作成・設定を行うことで、患者様がオンライン診療を予約する際に合わせて同意取得を行うことができます。
本機能の詳細は「【オンライン診療】同意書を作成・設定する」をご参照ください。
▼療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例
以下、オンライン診療にも関連する費用徴収の具体例(一部)となります。
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い」上で示された具体例に沿って、対象費用をご設定ください。
予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料 等
保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代
3. 金額の相場
徴収する費用は社会的にみて妥当適切であることを前提として、医療機関様にてご判断いただいております。
基本的な傾向としては、対面診療時の医療機関収入との差額及び患者負担額とのバランスを考えながら、患者様より同意を得られやすい金額を基準にご調整されております。
なお、CLINICSをご利用の医療機関様においては、処方箋等の「郵送料」も含めた費用として、概ね500円〜1,000円程度で設定されている事が多いです。
