保険診療でオンライン診療を実施する際、保険外負担金として「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用(通称「通話料等」)」を患者に請求することができます。
本記事では下記3点について説明します。
1.なぜ患者に保険外負担を請求できるの?
令和4年度診療報酬改定における、初診料(情報通信機器を用いた場合) および再診料(情報通信機器を用いた場合)の算定要件において、
「情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。」
と明記されています。
※具体的な名目としては「電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)」として徴収が可能です。
参考)個別改定項目について(中医協 総-1令和4年2月9日)
疑義解釈資料の送付について(その5)(事務連絡平成30年7月10日)
2. 運用上の注意点は?
「療養の給付と直接関係ないサービス等の費用」を患者から徴収する場合は、料金の掲示や患者様からの同意の取得が必要です。
よろしければ、【オンライン診療】保険外負担に関する同意書と院内掲示資料に
掲載している雛形をご活用ください。
また、CLINICS上で同意書を作成いただければ、患者様がオンライン診療の予約をする際、予約完了と同時に同意取得が可能となる同意取得機能もございます。
設定方法は下記ヘルプページをご参照くださいませ。
3. 金額の相場は?
金額については患者より同意を得られる金額にて医療機関様のご判断で決定いただいております。
多くの医療機関様では対面診療時の医療機関収入との差額を、患者負担額とのバランスを考えながら、処方箋等の「郵送料」等も含む形で設定していただいております。
金額設定をしている医療機関様ではおよそ500円〜1,000円程度で設定されている場合が多いようです。
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