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【オンライン診療】オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)
【オンライン診療】オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)

ガイドライン、初診、診療前相談、令和4年、改訂、改定

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対応者:CLINICSアシスタント
一週間前以上前にアップデートされました

「オンライン診療の適切な実施に関する指針(オンライン診療ガイドライン)」は、保険診療・自費診療問わず、医師、患者がともに安心して診療を実施できるよう、オンライン診療を行う際に遵守すべき指針となるものです。

策定内容の要約及び令和4年の改訂のポイントの内容を本ページに記載いたします。

※なお、指針及びQ&Aはぜひ一度全文をお読みください

<目次>

オンライン診療の適切な実施に関する指針について

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」は5つの大項目から構成されています。

Ⅰ オンライン診療を取り巻く環境
Ⅱ 本指針の関連法令等
Ⅲ 本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象
Ⅳ オンライン診療の実施にあたっての基本理念
Ⅴ 指針の具体的適用

本ページでは、指針の具体的適用を中心に内容の一部を簡単にご紹介いたします。

  Ⅲ 本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象

  Ⅴ  指針の具体的適用

Ⅲ 本指針に用いられる用語の定義と本指針の対象

ここでは「遠隔医療」「オンライン診療」「オンライン受診勧奨」「遠隔健康医療相談」といった言葉が整理されています。

「遠隔医療」は情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為をいいます。

「オンライン診療」は遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、診療行為を、リアルタイムにより行う行為です。

・患者の診察及び診断、診断結果の伝達や処方等の行為を含みます。

・リアルタイムの視覚および聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する必要があり、文字、写真および録画動画のみのやりとりのみによる診察は認められません。

・具体的な疾患名を挙げて、これにり患している旨や医学的判断に基づく疾患の治療方針を伝達すること、一般用医薬品の具体的な使用を指示すること、処方等を行うことなども「オンライン診療」にあたります。

「オンライン受診勧奨」は遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して患者の診察を行い、医療機関への受診勧奨をリアルタイムにより行う行為で、指針の対象です。

例:発疹に対し医師が詳しく問診を行い、「あなたはこの発疹の形状や色ですと蕁麻疹が
疑われるので、皮膚科を受診してください」と勧奨する等

・疾患名を列挙し受診すべき適切な診療科を選択するなど、患者個人の心身の状態に応じた必要な最低限の医学的判断を行うことを指します。

・オンライン受診勧奨として、診断や処方を行うことはできません。

「遠隔健康医療相談」は遠隔医療の一つですが、​​指針の対象外です。

例:子ども医療電話相談事業(#8000 事業)/一般的な情報提供や受診勧奨
(「発疹がある場合は皮膚科を受診してください」と勧奨する等)/
労働安全衛生法に基づき産業医が行う面接指導/保健指導/健康相談等

・医師以外も実施可能です。

・相談者の個別的な状態を踏まえた疾患の、り患可能性の提示や診断等

の医学的判断を伴わない行為です。

Ⅴ  指針の具体的な適用

1. オンライン診療の提供に関する事項

(1)医師-患者関係/患者合意

・オンライン診療は医師と患者が相互に信頼関係を構築した上で実施されるべきであり、オンライン診療を実施する旨について、医師と患者の合意の上でオンライン診療を実施する必要があります。

・医師が、医学的な観点からオンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合には、速やかに対面診療に繋げることとされています。

(2)適用対象

・オンライン診療の実施の可否の判断については、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診 に適さない症状」等を踏まえて医師が判断します。

・初診は、原則として「かかりつけの医師」が行います。

・ただし、医学的情報((過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、Personal Health Record等)から既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報が十分に把握でき、医師が可能と判断した場合にも、初診からオンライン診療を実施することができます。

・上記以外の場合は「診療前相談」を行った上で医師が可能と判断した場合は、初診からオンライン診療を実施することができます。

(3)診療計画

・オンライン診療を行う前に、対面診療による診断に基づいて診療計画を定め、2年間は保存することとされています。

・初診からのオンライン診療を行う場合については、診察後に方針(次回の診察の日時及び方法、並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明します。

・患者の不利益とならない限りにおいては、診療計画の内容を口頭で患者に伝えることも可能です。

(4)本人確認

・本人確認については、医師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人確認を行う必要があります。具体的には、医師はHPKIカード(医師資格証)、患者は健康保険証やマイナンバーカード、運転免許等を提示します。

・社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識できる状況にあった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はありません。

・ただし、初診でオンライン診療を用いる場合、患者は、顔写真付きの身分証明書で本人証明を行うこと・顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明書を用いて本人証明を行うこととされています。(本人証明を行う書類を用意できない場合には、患者の事情を考慮して身分証明書に準ずる書類を確認する等の対応を行ってください。)

(5)薬剤処方・管理

・現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから十分な医学的情報を初診において得ることが困難な場合があるため、処方に注意が必要な医薬品があります。詳細は「2.薬剤処方・管理p.18」をご参照ください。

・医師は患者に対し、現在服薬している医薬品の確認を行い、患者も正確に申告することが求められています。

(6)診察方法

・オンライン診療は、同時に複数の患者の診療を行なってはならないとされています。

・医師と患者の1対1の診療が原則となるため、診察する医師の他に、医療従事者等が同席する場合は、患者への説明と同意を得ます。

2. オンライン診療の提供体制に関する事項

(1)医師の所在

・オンライン診療を実施する医師は、医療機関に所属し、その所属および当該医療機関の問い合わせ先を明らかにしている必要があります。また、適切に対面診療と組み合わせられるよう、患者がアクセスできる医療機関において、直接の対面診療を行える体制を整えておかなければなりません。

・医師は必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はありません。ただし、患者の情報を保護する観点から、公衆の場でオンライン診療を行ってはいけません。オンライン診療を行う場合には、診療録など、過去の患者の情報を得られる体制で診療を行うことが求められています。

・オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、 本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表することが求められています。

(2)患者の所在

・患者の所在については、これまでの医療法上の扱いから大きく変更はありません。「医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所」や職場も示されていますが、医師側と同様、プライバシーに配慮した場所での実施が求められています。

(3)患者が看護師等といる場合のオンライン診療

(4)患者が医師といる場合のオンライン診療(D to P with D)

(5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)

・オンライン診療の実施に当たっては、オンライン診療システムを適切に選択、使用するために、個人情報の保護に最大限配慮するとともに、使用するシステムに伴うリスクを踏まえた対策を講じた上で、オンライン診療を実施することが重要です。

3.その他オンライン診療に関連する事項

(1)医師教育/患者教育

・オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となります。

・そのため、医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなければなりません。

(2) 質評価/フィードバック

(3)エビデンスの蓄積

オンライン診療の適切な実施に関する指針の改訂ポイント(令和4年1月28日改訂)

オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」は令和4年1月28日に大幅に改訂されました。以下にガイドラインの改訂ポイントを抜粋し記載いたします。

1.指針に用いられる用語に「かかりつけの医師」「診療前相談」が追加。p.5

かかりつけの医師

・「日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師」を指します。

・最後の診療からの期間や定期的な受診の有無によって一律に制限するものではありません。

診療前相談

・医師-患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認する行為を指します。

・初診からのオンライン診療はかかりつけの医師が行うほか、適用対象の患者が対象ですが、それ以外の場合は「診療前相談」を行った上で医師・患者双方がオンラインでの診療を可能と判断し、相互に合意した場合に実施が可能となります。

・診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関のホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要です。

2.医学的情報が十分に把握でき、医師が可能と判断した場合は初診からオンライン診療を実施できる。p.12-14

・「初診」とは初めて診察を行うことをいいますが、継続的に診療している場合においても、新たな症状等(既に診断されている疾患から予測された症状等を除く)に対する診察を行う場合や、疾患が治癒した後又は治療が長期間中断した後に再度同一疾患について診察する場合も、「初診」に含みます。

・診療報酬において「初診料」の算定上の取扱いが定められていますが、本指針における「初診」と、「初診料」を算定する場合とは、必ずしも一致しません。

・初診からのオンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「⽇本医学会連合オンライン診療の初診に関する提⾔」に記載のある「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえて医師が判断します。

・オンライン診療後に対面診察が必要な場合、患者にかかりつけの医師がいる場合は、かかりつけの医師に紹介をすることが望ましいですが、かかりつけの医師がいない場合は、オンライン診療を行った医師が対面診察を行うか近隣の医療機関を紹介します。(オンライン診療を行なった医師が対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合は、より適切な医療機関に連絡して紹介することが求められます。)

💡ポイント

・2020年4月10日に発出された「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」の特例措置では、感染拡大の影響を鑑み、時限的に、かかりつけの医師でない場合でも、医師の判断により初診からオンライン診療の実施が可能でした。

・今回のガイドライン改訂では、初診からのオンライン診療が認められたものの、特例措置と比較すると制限のある形での運用になります。

 

3.薬剤処方・管理p.18

・初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、「⽇本医学会連合オンライン診療の初診に関する提⾔」に記載の「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を参考に行います。

・ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこととされていますので、ご注意ください。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方

参考:

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