本ヘルプページでは、歯科でオンライン診療を保険適用で実施する場合の診療報酬についてご案内いたします。
・再診でのオンライン診療の実施について
令和4年の診療報酬においても、患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合は、電話等再診料を算定することが可能です。
【オンライン診療再診時の算定例】
💡補足:予約料について
歯科においては、明示的に保険診療をオンラインで行った際にも予約診察による特別の料金(予約料)の徴収が不可との記載がなく、徴収可能と考えています。
ただし、保険診療の予約料は医療機関様側から設定ができかねますため、設定をご希望の場合は、該当のメニューと初診・再診それぞれの予約料をご記載の上、チャットにてサポートデスクにご依頼ください。
※なお、歯科では、通話料等の保険外負担金の徴収を認める通知等は発出されておりません。
・歯科訪問診療について
令和4年度の診療報酬改定に伴い、歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察し、その他要件を満たした場合、歯科訪問診療料に通信画像情報活用加算 30点(患者1人につき月1回)を加えることができるようになりました。
・初診でのオンライン診療の実施について
⚠️重要なおしらせ⚠️ 新型コロナウイルス対策時限措置については、令和5年7月31日をもって終了となりました。 令和4年度の歯科診療報酬改定においては初診オンライン診療の可否については言及がないため、令和5年8月よりは歯科での初診オンライン診療は実施できなくなります。 (参考)令和5年3月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 」 |
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