ニコチン依存症管理料は、令和2年の診療報酬改定にて情報通信機器を用いた診療に係る評価が新設され、令和6年診療報酬改定でも継続して算定可能です。
算定要件・算定スケジュールの詳細は以下の表をご確認ください。
【ニコチン依存症管理料の算定要件】
(令和2年)
【ニコチン依存症管理料の算定スケジュール】
なお、ニコチン依存症管理料1(情報通信機器を用いた場合)155点を算定する場合は、再診料は別に算定できない、とされています。
禁煙治療についての同意書の取得について
禁煙治療のための標準手順書に下記の記載がございます。
上記の同意書の取得に際しては、患者様のアプリに医療機関様から同意書のPDFデータをお送りいただく方法が利用可能です。
<同意書の取得方法>
1.患者にCLINICSの資料送信機能を利用し、同意書または同意書データを送ります。
操作方法につきましては下記ヘルプページをご参照ください。
2.医療機関が送付した同意書をアプリ上で確認し、患者が印刷し署名します。患者は署名した同意書を写真に撮り、CLINICSアプリ上にアップロードをします。
ご参考:資料提出マニュアル(患者向け)
3.患者がCLINICSアプリ上にアップロードした同意書を確認します。
確認方法につきましては下記ヘルプページをご参照ください。
地方厚生局への届出書類について
「ニコチン依存症管理料」を算定するには事前に各地方厚生局への届出が必要になります。詳しくは下記ヘルプページをご参照ください。
関連リンク