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【オンライン診療】遠隔モニタリング加算の算定について
【オンライン診療】遠隔モニタリング加算の算定について

睡眠時無呼吸症候群、CPAP、SAS

宗宮明希 avatar
対応者:宗宮明希
一週間前以上前にアップデートされました

睡眠時無呼吸症候群(SAS)などで在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者や、在宅酸素療法指導管理料を算定している患者などに対しオンラインでモニタリングを行った場合、条件を満たせば遠隔モニタリング加算を算定することができます。

令和4年診療報酬改定での算定

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料・在宅酸素療法指導管理料については、令和4年度診療報酬改定において令和2年度の診療報酬から変更はございません。

算定要件および算定例は以下をご確認ください。

算定要件(平成30年

算定要件(令和2年改定)

令和4年診療報酬での点数例

令和4年診療報酬にて、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者に具体的に算定できる点数例としては以下となります。

💡補足

令和4年診療報酬では、オンライン診療実施時の再診料について、当該診療に係る基本診療料は遠隔モニタリング加算に包括されている旨の回答がございますため算定できません。

💡注意

遠隔モニタリング加算の算定に際しては施設基準の届出が必要です。

関連資料:

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