本ページでは、電子処方箋の機能を受付から会計までの流れをご案内します。
処方箋の種類
電子処方箋の運用開始に伴い、これまで1種類だった処方箋が3種類になります。
※添付画像はイメージです。
①処方控え
電子処方箋の1種で、原本が"電子"の処方箋です。
引換番号が記載されています。
患者が顔認証付きカードリーダーで「処方箋発行形態:電子」を選択した場合は、こちらの処方箋が発行されます。
薬局が電子処方箋非対応の場合は調剤を受けることができません。
引換番号とは?
引換番号とは?
引換番号とは何ですか。 処方箋ごとに発行される6桁の番号です。 電子処方箋を発行された後、薬局で健康保険証で調剤を受ける場合は、薬局が電子処方箋管理サービスから患者さんの電子処方箋を取り出し調剤を行うために引換番号が必要になります。
②引換番号付き処方箋
電子処方箋の1種で、原本が"紙"の処方箋です。
CLINICSや顔認証付きカードリーダーで「処方箋発行形態:紙」を選択した場合は、こちらの処方箋が発行されます。
従来の処方箋(ふつうの処方箋)に引換番号が追加された処方箋です。
この処方箋であれば、薬局が電子処方箋非対応の場合でも引換番号と患者の保険情報を基に調剤を受けることができます。
③ふつうの処方箋
従来の処方箋です。
電子処方箋登録を無効にすることでこちらの処方箋を発行できます。
電子処方箋の発行までの流れ
1.受付時
当日受付画面で、処方箋発行形態を選択できるようになります。
患者がカードリーダー上で電子処方箋を希望している場合、"電子"が選択された状態で表示されます。(マイナ受付しない場合など、デフォルトは"紙"が選択されます。)
※患者様のご希望により受付時に紙へ変更することも可能ですが、最終的な処方箋発行形態の決定は診察時にも変更いただくことができるため、この時点で処方箋発行形態を確定させる必要はございません。
※注意
最新の資格情報にて、保険情報が更新されている必要があります。
下記①〜②をご確認ください。
①資格情報が ”登録済み” になっている
②保険情報に ”枝番” が含まれている(後期高齢・生活保護を除く)
登録ができていない場合は、下記いずれかの方法で資格確認をお願いします。
2.診察時 (電子処方箋の登録手順)
(1)電子処方箋管理サービスに院外処方データを登録する場合、投薬オーダー後に画面下の「登録する」ボタンをクリックします。
従来の紙の処方箋を発行したい場合は、下記ヘルプページをご確認ください。
(2)必須項目をご選択後、登録ボタンをクリックすることで電子処方箋管理サービスに院外処方データを登録することが可能です。
(処方箋発行形態を変更することも可能です。)
※注意
患者が電子処方箋(処方控え)を利用するには、電子処方箋対応している薬局で調剤を受ける必要がありますので、ご注意ください。
※処方箋発行形態"紙"を選択した場合は、引換番号付き処方箋が発行されます。
引換番号付き処方箋であれば、電子処方箋非対応薬局でも調剤を受けることが可能です。(電子処方箋管理サービスにも、処方データが登録されます。)
※処方箋形態を"電子"を選択して処方箋を登録する場合、1日1回医師の電子署名認証が必要となります。
電子署名認証の方法については、下記ヘルプページをご確認下さい。
(3)電子処方箋管理サービスへ処方箋データの登録が完了すると、登録結果ボタンにて確認することができます。
「処方箋内容を確認する」をクリックすると、電子処方箋管理サービスに登録した処方内容を確認することが可能です。
※補足
登録した処方箋内容が電子処方箋管理サービス上の情報と照合して重複投薬/併用禁忌に該当がある場合は、チェック結果が表示されます。
重複/併用禁忌チェック機能の詳細につきましては、下記ヘルプページをご確認ください。
会計時
a.処方箋印刷について
帳票印刷にて処方箋登録に応じた内容が表示されるようになります。
いずれの処方箋も従来通り、基本的には交付日を含めて4日以内が有効期限です。
①処方控え(原本が"電子")
②引換番号付き処方箋(原本が"紙")
③ふつうの処方箋(原本が"紙")
※注意
②~③の処方箋は原本が紙のため、患者様へ必ず印刷してお渡しください。
また電子署名された処方箋ではないため、従来どおり記名押印又は署名が必要です。
①については、電子処方箋が普及するまでは処方箋内容を印刷して処方控えをお渡しすることが推奨とされています。
※患者が薬局でマイナンバーカードを利用せず、紙の健康保険証を利用して調剤を受ける場合は、処方控えの提示するなどして薬局へ引換番号を伝える必要があります。
b.会計時に変更を行った場合
会計時に保険組み合わせや処方箋内容の変更などを行った場合、既に登録されている内容との差分が生じるため、再登録が必要になります。
会計画面で以下のようなエラーが発生し、入金画面に進めなくなるので、
医師に変更内容をご共有いただいた上で、カルテ画面で再登録を実施してください。
<会計画面でのエラーの表示>
<カルテ画面での再登録>
(1)会計画面で変更を行ったカルテを開くとのエラーメッセージが表示されるので、「確認」ボタンをクリックし、処方内容差分を確認してください。
(2)左側が電子処方箋登録済みの内容となります。
(3)電子処方箋登録済みの内容と、会計内容が同じになるようにカルテを修正してください。
カルテ修正後は、下記手順①〜②の順で電子処方箋の再登録を行います。
①カルテの保存
②電子処方箋の再登録
※注意
上記順番が前後すると、カルテと電子処方箋の登録内容に乖離が生じますのでご注意ください。
患者様からよくある質問
厚生労働書のホームページ上で患者からよくある質問について公開しております。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
【お問い合わせ窓口について】
本ページに関するお問い合わせにつきましては、CLINICS医療機関テクニカルサポートデスク(0120-68-0092)、もしくはチャットへお問い合わせください。
また、回答にお時間をいただく場合がありますこと予めご了承ください。
CLINICS医療機関テクニカルサポートデスク
営業時間:平日 9:00〜18:00
電話番号:0120-68-0092
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チャットサポートデスクへは、受付一覧画面・カルテ入力画面左下の吹き出しアイコンを押していただき、「メッセージを送信」よりお問い合わせください。