本ページでは、電子処方箋の機能を受付から会計までの流れをご案内いたします。
1.処方箋の種類
2-1.患者による発行形態希望について
2-2.受付時
2-3.診察時 (電子処方箋の登録手順)
2-3-1.電子署名認証の方法
2-3-2.電子処方箋を登録する方法
2-3-3.登録結果確認方法/印刷方法
2-3-4.重複投薬/併用禁忌チェックの方法
2-3-5.従来の処方箋(紙)に変更する方法
2-4.会計時
2-4-1.処方箋印刷について
2-4-2.会計時に変更を行った場合
1.処方箋の種類
電子処方箋の運用開始に伴い、これまで1種類だった処方箋が3種類になります。
※添付画像はイメージです。
| 種別 | 詳細 |
①処方控え | 電子 | ・電子処方箋の1種で、原本が"電子(データ)"の処方箋 ・引換番号記載 ・患者がマイナ受付時に「処方箋発行形態:電子」を希望した場合 ・電子署名の認証が必須
※薬局が電子処方箋非対応の場合は調剤を受けることができません |
②引換番号付き処方箋 | 電子 (引換番号付き紙) | ・電子処方箋の1種で、原本が"紙"の処方箋 ・従来の紙処方箋に引換番号を追記 ・患者がマイナ受付時に「処方箋発行形態:紙」を希望した場合 ・電子署名の認証は不要
※薬局が電子処方箋非対応の場合でも引換番号と患者の保険情報を基に調剤を受けることができます |
③ふつうの処方箋 | 紙処方箋 | ・従来の紙処方箋 ・「電子の無効化」でこちらの処方箋発行が可能 |
💡引換番号とは
処方箋ごとに、自動で発番される6桁の番号です。
電子処方箋を登録された後、薬局で健康保険証で調剤を受ける場合は、薬局が電子処方箋管理サービスから患者さんの電子処方箋を取り出し調剤を行うために引換番号が必要になります。
2.電子処方箋の登録までの流れ
2-1.患者による発行形態希望について
オンライン資格確認等システムの環境設定情報を変更いただくことで、患者がマイナ受付時に顔認証付きカードリーダーにて、電子処方箋の発行形態を選択することができるようになります。
患者がマイナ受付時に電子処方箋希望するかどうかの選択肢を表示させたい場合、表示させたくない場合はそれぞれ設定変更をお試しください。
設定の変更方法に関しては以下ヘルプページをご参照ください。
CLINICSカルテ上の発行形態選択のデフォルト値は以下となります。
▼オンライン資格確認等システムの環境設定で「資格確認時以外で確認する」に設定した場合
▼オンライン資格確認等システムの環境設定で「資格確認時に確認する」に設定した場合
<患者側> マイナ受付時 | <カルテ側> 「資格情報」画面 |
「受付」画面 |
電子処方箋登録時 |
「電子処方箋」 を希望された場合 | 「電子」 | 「電子」 【患者希望】
| 「電子」 【患者希望】 |
「紙処方箋」 を希望された場合 | 「紙」 | 「紙」 【患者希望】 | 「電子(引換番号付き紙)」 【患者希望】 |
※デフォルト値より、別の発行形態を選択操作が可能です。
2-2.受付時
当日受付画面で、処方箋発行形態を選択できるようになります。
※患者様のご希望により受付時に【紙】へ変更することも可能ですが、最終的な処方箋発行形態の決定は診察時にも変更いただくことができるため、この時点で処方箋発行形態を確定させる必要はございません。
⚠️注意
最新の資格情報にて、保険情報が更新されている必要があります。
下記①〜②をご確認ください。
①資格情報が ”登録済み” になっている
②保険情報に ”枝番” が含まれている(後期高齢・生活保護を除く)
※保険情報が最新化されていない場合、電子処方箋の登録時に下記のようなエラーが生じます。
登録ができていない場合は、下記いずれかの方法で資格確認をお願いします。
2-3.診察時 (電子処方箋の登録手順)
2-3-1.電子署名認証の方法
処方箋の種別を「電子」を選択して登録する場合、1日1回医師の電子署名の認証が必要となります。電子署名認証の方法については、下記ヘルプページをご確認下さい。
2-3-2.電子処方箋を登録する方法
電子処方箋管理サービスに院外処方データを登録する場合、投薬オーダー後に画面下の「発行する」ボタンをクリックします。
必須項目をご選択後、「登録」ボタンをクリックすることで電子処方箋管理サービスに院外処方データを登録することが可能です。
また、「登録」ボタンクリックにて、電子処方箋管理サービスに向けて重複チェックが走ります。
⚠️注意
患者が電子処方箋(処方控え)を利用するには、電子処方箋対応している薬局で調剤を受ける必要がありますので、ご注意ください。
※【電子(引換番号付き紙)】を選択した場合は、引換番号付き処方箋が発行されます。
引換番号付き処方箋であれば、電子処方箋非対応薬局でも調剤を受けることが可能です。(電子処方箋管理サービスにも、処方データが登録されます。)
2-3-3.登録結果確認方法/印刷方法
電子処方箋管理サービスへ処方箋データの登録が完了すると、「登録結果」ボタンにて確認することができます。
「●●を印刷する」をクリックすると、印刷画面になります。
・発行形態が「電子」の場合:「処方控えを印刷する」
・発行形態が「電子(引換番号付き紙)」の場合:「処方箋を印刷する」
「ダウンロード」をクリックすると、pdfファイルがダウンロードされます。
2-3-4.重複投薬/併用禁忌チェックの方法
登録した処方箋内容が電子処方箋管理サービス上の情報と照合して、
重複投薬/併用禁忌に該当がある場合は、チェック結果が表示されます。
重複/併用禁忌チェック機能の詳細につきましては、下記ヘルプページをご確認ください。
2-3-5.従来の処方箋(紙)に変更する方法
従来の紙の処方箋を発行したい場合は、下記ヘルプページをご確認ください。
2-4.会計時
2-4-1.処方箋印刷について
帳票印刷にて処方箋登録に応じた内容が表示されるようになります。
いずれの処方箋も従来通り、基本的には交付日を含めて4日以内が有効期限です。
①処方控え(原本が"電子")
②引換番号付き処方箋(原本が"紙")
③ふつうの処方箋(原本が"紙")
⚠️注意
②~③の処方箋は原本が紙のため、患者様へ必ず印刷してお渡しください。
また電子署名された処方箋ではないため、従来どおり記名押印又は署名が必要です。
①については、電子処方箋が普及するまでは処方箋内容を印刷して処方控えをお渡しすることが推奨とされています。
※患者が薬局でマイナンバーカードを利用せず、紙の健康保険証を利用して調剤を受ける場合は、処方控えの提示するなどして薬局へ引換番号を伝える必要があります。
2-4-2.会計時に変更を行った場合
会計時に保険組み合わせや処方箋内容の変更などを行った場合、既に登録されている内容との差分が生じるため、再登録が必要になります。
会計画面で以下のようなエラーが発生し、入金画面へ進めなくなりますので、
医師に変更内容をご共有いただいた上で、カルテ画面で再登録を実施してください。
<会計画面でのエラーの表示>
<カルテ画面での再登録>
(1)会計画面で変更を行ったカルテを開くとエラーメッセージが表示されるため、
「確認」ボタンをクリックし、処方内容差分を確認してください。
(2)左側が電子処方箋登録済みの内容となります。
(3)電子処方箋登録済みの内容と、会計内容が同じになるようにカルテを修正してください。
カルテ修正後は、下記①〜②の手順で電子処方箋の再登録を行います。
①カルテの保存
②電子処方箋の再登録
3.患者様からよくある質問
厚生労働書のホームページ上で患者からよくある質問について公開しております。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
4.よくあるお問い合わせ
Q1:「処方内容(控え)」に、処方箋備考欄に設定したコメントが印字されていません。
A1:電子処方箋管理サービスにはコメント情報は送信されておりますが、「処方内容(控え)」自体に処方箋の効力を持っていないため、コメントは印字しない仕様でございます。
Q2:事務アカウントで電子処方箋の登録は可能ですか?
A2:できかねます。電子署名の認証を実施した該当の医師アカウントのみ電子処方箋の登録が可能です。電子署名の認証は以下のヘルプページをご確認下さい。





















