一般名処方加算とは
厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の⼀般的名称を記載する処⽅箋を交付した場合は、当該処⽅箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処⽅箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
加算の種類
・⼀般名処⽅加算1(10点)
後発品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合(2品目以上)
・⼀般名処⽅加算2 (8点)
後発品が存在する先発品のうち1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合
一般名処方と一般名処方加算について
項目 | 一般名処方 | 一般名処方加算 |
定義 | 薬の一般名で処方すること | 一般名処方を行った際に算定される加算 |
対象医薬品 | なし(一般名で処方できるものが対象) | あり(医薬品により加算対象が決まっている) |
算定 | - | 算定要件に該当すればDentisで自動で加算 |
条件 | - | (届出不要) ① 薬剤の⼀般的名称を記載する処⽅箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、⼀般名処⽅の趣旨を患者に⼗分に説明することについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰していること。 ② ①の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 <経過措置> 2025年5⽉31⽇までの間に限り、②に該当するものとみなす |
一般名処方加算対象の薬剤について
加算対象の薬剤は一般名処方マスタで指定されています。
加算対象の薬剤は「加算1」と「加算1,2」に分けられます。
・加算1:加算1のみの対象となる品目(同一剤形・規格の先発品がない後発品)(加算1算定時は、一般名処方にしなければならない品目で、1品目だけ一般名で処方しても加算2は算定できない)
・加算1,2:処方箋に記載されている品目のうち1品目でも一般名で処方すれば加算2が算定できる品目(処方箋に記載されている品目を全て一般名で処方すれば加算1を算定できる)
加算対象一覧表
| 処方薬剤① | 処方薬剤② | 処方薬剤③ | 加算点数 |
① | 加算1 | ー | ー | なし |
② | 加算1,2 | ー | ー | 8点 |
③ | 加算1 | 加算1 | ー | 10点 |
④ | 加算1 | 加算1,2 | ー | 10点 |
⑤ | 加算1,2 | 加算1,2 | ー | 10点 |
⑥ | 加算対象外 | 加算1 | ー | なし |
⑦ | 加算対象外 | 加算1,2 | ー | 8点 |
⑧ | 加算対象外 | 加算1 | 加算1 | なし |
⑨ | 加算対象外 | 加算1,2 | 加算1,2 | 8点 |
⑩ | 加算対象外 | 加算1 | 加算1,2 | 8点 |
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