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一般名処方加算を算定したい

一般名処方加算,処方,加算

対応者:阿部結衣子

一般名処方加算とは

厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の⼀般的名称を記載する処⽅箋を交付した場合は、当該処⽅箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処⽅箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

加算の種類

・⼀般名処⽅加算1(8点)

  後発品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合(2品目以上)

・⼀般名処⽅加算2 (6点)

 後発品が存在する先発品のうち1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合

一般名処方と一般名処方加算について

項目

一般名処方

一般名処方加算

定義

薬の一般名で処方すること

一般名処方を行った際に算定される加算

対象医薬品

なし(一般名で処方できるものが対象)

あり(医薬品により加算対象が決まっている)

算定

-

算定要件に該当すればDentisで自動で加算

条件

-

(届出不要)

① 薬剤の⼀般的名称を記載する処⽅箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、⼀般名処⽅の趣旨を患者に⼗分に説明することについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰していること。

② ①の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

<経過措置> 2025年5⽉31⽇までの間に限り、②に該当するものとみなす

一般名処方加算対象の薬剤について

加算対象の薬剤は一般名処方マスタで指定されています。

加算対象の薬剤は「加算1」と「加算1,2」に分けられます。

・加算1:加算1のみの対象となる品目(同一剤形・規格の先発品がない後発品)(加算1算定時は、一般名処方にしなければならない品目で、1品目だけ一般名で処方しても加算2は算定できない)

・加算1,2:処方箋に記載されている品目のうち1品目でも一般名で処方すれば加算2が算定できる品目(処方箋に記載されている品目を全て一般名で処方すれば加算1を算定できる)

加算対象一覧表

処方薬剤①

処方薬剤②

処方薬剤③

加算点数

①

加算1

ー

ー

なし

②

加算1,2

ー

ー

6点

③

加算1

加算1

ー

8点

④

加算1

加算1,2

ー

8点

⑤

加算1,2

加算1,2

ー

8点

⑥

加算対象外

加算1

ー

なし

⑦

加算対象外

加算1,2

ー

6点

⑧

加算対象外

加算1

加算1

なし

⑨

加算対象外

加算1,2

加算1,2

6点

⑩

加算対象外

加算1

加算1,2

6点

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