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一般名処方加算を算定したい
一般名処方加算を算定したい

一般名処方加算,処方,加算

阿部結衣子 avatar
対応者:阿部結衣子
今日アップデートされました

一般名処方加算とは

厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の⼀般的名称を記載する処⽅箋を交付した場合は、当該処⽅箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処⽅箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

加算の種類

・⼀般名処⽅加算1(10点)

  後発品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合(2品目以上)

・⼀般名処⽅加算2 (8点)

 後発品が存在する先発品のうち1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合

一般名処方と一般名処方加算について

項目

一般名処方

一般名処方加算

定義

薬の一般名で処方すること

一般名処方を行った際に算定される加算

対象医薬品

なし(一般名で処方できるものが対象)

あり(医薬品により加算対象が決まっている)

算定

-

算定要件に該当すればDentisで自動で加算

条件

-

(届出不要)

① 薬剤の⼀般的名称を記載する処⽅箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、⼀般名処⽅の趣旨を患者に⼗分に説明することについて、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰していること。

② ①の掲⽰事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

<経過措置> 2025年5⽉31⽇までの間に限り、②に該当するものとみなす

一般名処方加算対象の薬剤について

加算対象の薬剤は一般名処方マスタで指定されています。

加算対象の薬剤は「加算1」と「加算1,2」に分けられます。

・加算1:加算1のみの対象となる品目(同一剤形・規格の先発品がない後発品)(加算1算定時は、一般名処方にしなければならない品目で、1品目だけ一般名で処方しても加算2は算定できない)

・加算1,2:処方箋に記載されている品目のうち1品目でも一般名で処方すれば加算2が算定できる品目(処方箋に記載されている品目を全て一般名で処方すれば加算1を算定できる)

加算対象一覧表

処方薬剤①

処方薬剤②

処方薬剤③

加算点数

加算1

なし

加算1,2

8点

加算1

加算1

10点

加算1

加算1,2

10点

加算1,2

加算1,2

10点

加算対象外

加算1

なし

加算対象外

加算1,2

8点

加算対象外

加算1

加算1

なし

加算対象外

加算1,2

加算1,2

8点

加算対象外

加算1

加算1,2

8点

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