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居宅療養管理指導費を算定し、歯在管を算定したものと見なしたい
居宅療養管理指導費を算定し、歯在管を算定したものと見なしたい

歯在管,歯科疾患在宅療養管理料,居宅療養管理指導費

綿谷泰佑 avatar
対応者:綿谷泰佑
1か月以上前に更新

歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定していない月に、歯在管の算定が必要な処置などを算定する場合の対応についてご案内します。

居宅療養管理指導費と歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)

介護保険法において、歯科医師の行う居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養費を算定し、管理指導計画(歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の管理計画の内容を含む)場合には、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定したものと見なすことができます。

その場合には必ず摘要コメントが必要になります。必要になる摘要コメントは以下です。

  • (介護予防)居宅療養管理指導費

  • (介護予防)居宅療養管理指導費前回算定年月日

なお居宅療養管理指導費を算定しているにもかかわらず、歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)の算定がないという理由での返戻が発生した場合にはこちらのコメントの入力漏れの可能性もありますので、必ずご対応ください。

摘要コメントの入力方法

診療録の[処置内容を追加]>[コメント]よりマスタの検索窓で「居宅」と入力すると該当コメントが掲出します。必ずこちらのコメントを入力してください。

なお、セット処置マスタに登録をいただくとより便利にコメントを記載いただくことが可能です。具体的な方法は訪問の処置マスタを作成したいをご確認ください。

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