歯科訪問診療料と居宅療養管理指導費・訪衛指の算定概要
訪問歯科診療料は同一日に同一の建物に居住する患者に訪問診療を行った場合に、人数に従い1~3を選択
居宅療養管理指導費や訪衛指は同一月中に単一建物での診療人数に従いⅠ〜Ⅲを算定する
人数に応じて算定が変わるため、誤って算定した場合には修正が必要になります。
一括変更の方法
一括での変更はできかねてしまいますので、訪問実績の確認をご覧いただき、誤った算定のある診療録を個別に修正してください。
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