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途中解約は可能ですか。
Keisuke Takemoto avatar
Written by Keisuke Takemoto
Updated over 4 years ago

業務都合による途中解約(Job transfer clause)は含まれる事が多いです。

個人大家の場合、賃貸契約12カ月以降に適応となる事が多く、60日通知により違約金無し~家賃最大2カ月分の違約金にて解約が可能になります。個人都合によります途中解約は認められません。

2年契約をされた場合にて、1年未満で業務都合によります解約となります場合は、最大12ヵ月に達するまで残月の家賃(不動産仲介料の負担の場合もあり。)を支払う事になります。

【補足】個人大家の場合(一年契約の場合)、違約金の位置づけは、12カ月に達するところまでとなっているケースが多くなります。こちらは一年契約がベースになっている為です。

個人都合解約に関して、大家としては、契約者の損失を軽減する為に、次期テナントを早期に見つける様努めるというルールがあります為、契約書内に明記はございませんが、「次期テナントが見つかるまで」(不動産仲介料の負担の場合もあり。)の家賃を借り手が負担する事になります。大家との話合いの上、同意に至るケースもございます。(例:3カ月分の家賃を違約金として払う。)

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