出品者との間で売買契約が成立した後に、出品者からキャンセルを求められた際は、原則として契約の解除を受け付けるものとします。
ただし、契約車両引渡しを行った日の翌日までに、出品者が加盟店に通知した場合に限ります。
その際、加盟店が出品者に対してキャンセル料金等を請求することはできません。
貴店の売買契約書等に別途定めのあった場合でも、キャンセル料金等の請求はできないものとします。
出品者との間で売買契約が成立した後に、出品者からキャンセルを求められた際は、原則として契約の解除を受け付けるものとします。
ただし、契約車両引渡しを行った日の翌日までに、出品者が加盟店に通知した場合に限ります。
その際、加盟店が出品者に対してキャンセル料金等を請求することはできません。
貴店の売買契約書等に別途定めのあった場合でも、キャンセル料金等の請求はできないものとします。