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服薬情報提供料の算定要件が知りたい

調剤後も患者様の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、

患者様もしくは、その家族等、または保険医療機関に当該情報を提供することにより、

服薬情報等提供料の算定が可能です。具体的な算定要件や準備事項について解説します。

算定要件

保険医療機関から情報提供の求めがあった場合に算定可能な「服薬情報等提供料1」と、薬剤師の判断もしくは患者又はその家族等からの求めがあった場合に算定可能な「服薬情報等提供料2」があります。主な違いは下記の通りです。

※1 患者からの同意取得方法については、

※2 かかりつけ薬剤師指導料等を算定している場合は、服薬情報等提供料1,2に係る業務を行うことを前提としているため、、服薬情報等提供料は算定できません。上記以外にも例外条件があります。詳細は参考文献「(2) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定 の可否」を確認ください。

「服薬情報等提供料1」の算定に必要な、情報提供の内容は下記の通りです。

「服薬情報等提供料2」の算定に必要な、情報提供の内容は下記の通りです。


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