期間延長が可能です。
商標登録の出願において、日本特許庁から拒絶理由通知が届くことがあります。
この通知は、出願された商標が登録を受けるための要件を満たしていないことを示しています。
この通知には、通常、応答するための期限が設定されています。
期限内に応答しない場合、出願は通常、拒絶されます。
しかし、要件を満たせば、この応答期限を延長することが可能です。
期間内に延長する場合
期限がまだ過ぎていない場合、日本特許庁に対して期限延長の申請を行うことができます。
この場合、期限は1か月延長されます。
費用
- 庁費用: 2,100円
- 当所手数料: 11,000円(税込)
期間経過後に延長する場合
期限徒過後も、日本特許庁に対して期限延長の申請を行うことができます。
この場合、期限は2か月延長されます。
費用
- 庁費用: 4,200円
- 当所手数料: 11,000円(税込)
その他の延長
その他、天災などの事情がある場合には、延長が認められることがあります。
弁理士にご相談ください。
参考