いつもCLINICSをご利用いただきありがとうございます。
診療報酬改定に伴い事前にご確認いただきたい内容をご連絡いたします。
◾️施設基準登録の注意点について
今回の改定において、新たにCLINICS上で施設基準の登録を行っていただかないと、会計時にエラーが発生し算定ができなくなる項目がございます。
これまで対象項目を算定されていた医療機関様、および今後引き続き算定される医療機関様におかれましては、大変お手数ですが以下の表をご確認のうえ、設定のご対応をお願い申し上げます。
■ よくあるお問い合わせと、再登録が必要な代表的な項目(一例)
改定前(5月まで)の算定項目名 | 令和8年改定後の変更点および必要なご対応 |
通院・在宅精神療法(1以外) | 引き続き算定される場合は、地方厚生局への新たな「届出」が必要です。 届出後、CLINICS上にて施設基準コード:4265の登録をお願いいたします。 |
外来データ提出加算(生活習慣病管理料1・2) | 生活習慣病管理料に係る「外来データ提出加算」は「充実管理加算」へ切り替わります。
引き続き算定される場合は、貴院の届出内容(加算の区分)に応じた新しい施設基準コードの登録をお願いいたします。 |
外来後発医薬品使用体制加算 | 項目名が「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」へ切り替わります。 引き続き算定される場合は、貴院の届出内容(加算の区分)に応じた新しい施設基準コードの改めての登録をお願いいたします。 |
■ 設定方法について
施設基準の登録・変更手順につきましては、以下のヘルプページをご参照ください。
※ご登録いただく具体的な施設基準コードにつきましては、貴院から地方厚生局へご提出された届出書(控え)の内容と照らし合わせてご選択ください。
◾️電子的診療情報連携体制整備加算についての注意点
明細書発行体制等加算と併算定できません。
セットに明細書発行体制等加算を組まれている場合は、削除をお願いします。
電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制等加算が併算定されると会計時エラーとなりますのでご注意ください。
◾️点数マスタについて
ヘルプページをご準備しましたのでご参考ください。
ご不明な点がございましたら、サポートデスクまでお問い合わせください。
以上、ご確認のほど、宜しくお願いいたします。
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株式会社メドレー Medley, Inc.
CLINICS事業部 CLINICS医療機関サポートデスク

