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【カルテ】「届出と異なる施設基準を算定しています。(4428)」が発生した場合の対処法

ASP、レセプトチェック、L 4428

対応者:CLINICS医療機関サポートデスク

本ページでは、レセプトのオンライン請求時の『受付・事務点検ASPに係るチェック』にて「届出と異なる施設基準を算定しています。(L4428)」が発生した場合の対応手順をご案内します。

本エラーは、厚生労働省へ届け出ている区分(例:ベースアップ評価料の注5「賃上取組」など)と、実際に算定しレセプトに記録されている区分が異なる場合などに発生します。

💡注意事項

サポートデスクでのデータ一括修正作業は承っておりません。

誠に恐れ入りますが、該当する対象会計の回し直し作業は医療機関様にて実施いただけますようお願いいたします。

・施設基準の設定変更のみでは、過去(今月分)の会計データには自動反映されません。 算定し直した状態で再請求を行う場合は、設定変更後に対象患者様の会計の回し直しを行っていただく必要があります。

・過去の提出済み月について修正・再請求が必要か判断がつかない場合は、管轄の審査支払機関(支払基金・国保連合会)へ直接ご確認ください。

(1)「施設基準」の設定を正しく修正・更新する

・メインメニューの「設定」>「管理マスタ」>「医療機関設定」をクリックします。

・厚生局へ届け出ているベースアップ評価料の区分に合わせて、正しい施設基準が登録されているか確認・変更します。

■ ベースアップ評価料の施設基準コード一覧

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ):4307

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(注5:賃上取組):4303

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ):4308等(届出項目に応じたコード)

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(賃上取組):4491等(届出項目に応じたコード)

💡「注5(賃上取組)」で届出を行っているにもかかわらず「4307(従来の評価料を自動算定)」のままになっているケースが多く見られます。その場合は 「4303(注5:賃上取組)を自動算定」 を追加して保存してください。

※既存の「4307」は削除不要です。(削除の有無による動作への影響はございません)

※4303の追加により、賃上取組の自動算定が優先されます。

(2)会計の再計算(算定し直し)と確定を行う

【ベースアップ評価料を自動算定している場合】

・会計画面を開き、「カルテ内容を反映」をクリックします。

・施設基準の修正に伴い、(賃上取組)の点数でベースアップ評価料が再算定されたことを確認し、「請求へ」をクリックします。

・同月内に複数受診日がある場合は、「外来・在宅ベースアップ評価料(1)警告!!上記算定済です。併用算定はできません。」と警告表示されるため『警告を無視する』をクリックし、請求へ進みます。

・「確定」を実行し、修正は完了となります。

【手動オーダーやセット機能にて入力している場合】

・カルテ画面を開き、 ベースアップ評価料を×ボタンで削除します。

・カルテ保存を行い、「請求修正」に進みます。

・施設基準の修正に伴い、(賃上取組)の点数でベースアップ評価料が自動算定されたことを確認し、「請求へ」をクリックします。

・「確定」を実行し、修正は完了となります。

(3)レセプトの再作成を行う

・すべての対象会計の修正が完了したら、レセプト>一括作成より再度レセプト出力を行います。

・修正を実施した提出用データ(UKEファイル)を保存し、再提出へ進んでください。

【関連通知・関連ヘルプ】

診療報酬改定およびベースアップ評価料の設定手順につきましては、以下の通知日の配信およびヘルプページにて事前にご案内しております。あわせてご確認ください。

【通知(お知らせ)】

2026/05/28 配信:

2026/06/01 配信:

【ヘルプページ】

2026/06/01公開:

2026/05/30公開:

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