在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料について、令和4年度の診療報酬にて訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価が新設され、令和6年診療報酬改定でも継続して算定可能です。
算定要件・算定スケジュールの詳細は以下の表をご確認ください。
これに伴い、「オンライン在宅管理料」は廃止となり、また、施設入居者へのオンライン診療についても管理料の算定対象となりました。
具体的に算定できる点数例は以下の通りとなります。
【在宅時医学総合管理料】
【施設入居時等医学総合管理料】
また、算定要件について、以下の見直しが行われました。
3月とされていた事前の対面診療期間の廃止
複数の医師がチームで診療を行う場合について、5人以下という人数制限の削除
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