2022年3月4日に令和4年度診療報酬改定に関する告示および通知が発出されました。
オンライン診療に係る内容について、改定のポイントをご案内いたします。
<目次>
情報通信機器を用いた場合の初診・再診に関する評価の新設及び見直し
・情報通信機器を用いた初診に係る評価が新設された
・情報通信機器を用いた再診に係る評価が新設された
・オンライン診療料が廃止され、基本診療料に組み込まれることとなった
具体的に算定できる点数は以下の通りとなります。
・(新)初診料(情報通信機器を用いた場合)251点(対面:288点)
・(新)再診料(情報通信機器を用いた場合)73点(対面:73点)
・(新)外来診療料(情報通信機器を用いた場合)73点(対面:74点)
・(廃)オンライン診療料
詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
【オンライン診療】オンライン診療実施時の初診料の算定について
なお、上記を算定するには施設基準の届出および実績報告が必要です。以下ヘルプページにて詳細をまとめておりますのでご確認ください。
情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価の新設及び見直し
・オンライン診療時に算定できる医学管理料は、対面診療時の87%程度の算定点数となった
・新規に情報通信機器を用いた場合の管理料が追加され、対象範囲が拡大した
・外来栄養食事指導料は初回より情報通信機器を用いて実施が可能となり、別の医療機関に所属する管理栄養士による指導も認められた
・一方は検査料等が包括された管理料(地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料)は情報通信機器を用いた医学管理の対象外となった
・ニコチン依存症管理料、遠隔モニタリング加算は令和2年診療報酬と変化なし
具体的に算定できる点数は以下の通りとなります。
CPAPを用いている患者や在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者の場合、要件を満たせば、「遠隔モニタリング加算」を算定できます。「遠隔モニタリング加算」の算定には地方厚生局への届出が必要ですので、必要に応じてご対応をお願いいたします。
ニコチン依存症管理料・遠隔モニタリング加算の地方厚生局への届出様式については以下ヘルプページをご確認ください。
【オンライン診療】地方厚生局への届出書類(ニコチン依存症管理料)
訪問診療におけるオンライン診療の評価の見直し
・情報通信機器を用いた診療が訪問診療の回数としてカウントされるようになった
・「オンライン在宅管理料」は廃止
・「施設入居時医学総合管理料」を情報通信機器を用いた場合も算定できるようになり、施設入居者もオンライン診療の対象となった
・点数は対面診療時の60-70%程度
具体的に算定できる点数例は以下の通りとなります。
【在宅時医学総合管理料】
【施設入居時等医学総合管理料】
詳細につきましては以下ヘルプページをご確認ください。
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