本ページでは、オンライン診療における「外来栄養食事指導料」の算定についてご案内いたします。
【外来栄養食事指導料とは】
入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食が必要と医師が認めた者、または、がん患者、摂食・嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者のいずれかに該当する者に対して、医師の指⽰に基づき管理栄養⼠が必要な指導を⾏った場合、要件を満たせば算定できる点数です。
(イ)外来栄養食事指導料1
(1)初回/②情報通信機器を用いた場合
点数:235点
手段:情報通信機器
概要:保険医療機関の医師の指示に基づき"当該保険医療機関に所属している管理栄養士"が必要な指導を行った場合、初回の指導を行った月にあっては月2回、その他の月にあっては月1回に限り算定できる。
(2)2回目以降/②情報通信機器を用いた場合
点数:180点
手段:情報通信機器
概要:保険医療機関の医師の指示に基づき"当該保険医療機関に所属している管理栄養士"が必要な指導を行った場合、初回の指導を行った月にあっては月2回、その他の月にあっては月1回に限り算定できる。
(2)2回目以降/③追加的な指導
点数:50点
手段:情報通信機器又は電話
概要:保険医療機関の医師の指示に基づき"当該保険医療機関に所属している管理栄養士"が対面又は情報通信機器を用いて行った初回の指導後、追加で必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できる。
備考
「イの(2)2回目以降/②情報通信機器を用いた場合」を算定した同一月には算定できない。
必要な追加指導が行われていれば、指導時間は問わない。(規定なし)
【対面/オンライン診療の比較表】
| 対面診療時 | オンライン診療時 |
初回 | 260点 | 235点 |
2回目以降 | 200点 | 180点 |
2回目以降(追加的な指導) | - | 50点 |
1-2(ロ)外来栄養食事指導料2
(1)初回/②情報通信機器を用いた場合
点数:225点
手段:情報通信機器
概要:保険医療機関(診療所に限る)の医師の指示に基づき"当該保険医療機関に所属していない管理栄養士"が必要な指導を行った場合、初回の指導を行った月にあっては月2回、その他の月にあっては月1回に限り算定できる。
(2)2回目以降/②情報通信機器を用いた場合
点数:170点
手段:情報通信機器
概要:保険医療機関(診療所に限る)の医師の指示に基づき"当該保険医療機関に所属していない管理栄養士"が必要な指導を行った場合、初回の指導を行った月にあっては月2回、その他の月にあっては月1回に限り算定できる。
(2)2回目以降/③追加的な指導
点数:45点
手段:情報通信機器又は電話
概要:保険医療機関(診療所に限る)の医師の指示に基づき"当該保険医療機関に所属していない管理栄養士"が対面又は情報通信機器を用いて行った初回の指導後、追加で必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定できる。
備考
「ロの(2)2回目以降/②情報通信機器を用いた場合」を算定した同一月には算定できない。
必要な追加指導が行われていれば、指導時間は問わない。(規定なし)
【対面/オンライン診療の比較表】
| 対面診療時 | オンライン診療時 |
初回 | 250点 | 225点 |
2回目以降 | 190点 | 170点 |
2回目以降(追加的な指導) | - | 45点 |
💡令和8年度診療報酬改定のポイント
対面及びオンライン診療による外来栄養食事指導において、2回目以降に情報通信機器又は電話を用いた管理栄養士の「追加的な指導」に対する評価を新設されました。
情報通信機器を用いる指導において、従来は認められていた「電話」を用いた指導が廃止されました。
情報通信機器による指導の実施にあたり作成する指導計画において、「対面のみ・情報通信機器のみ・対面+情報通信機器を組み合わせ」のいずれも認める旨が明確化されました。
