本記事では、オンライン診療を初診で行った場合の算定についてご案内いたします。
基本情報
診療報酬:初診料(情報通信機器を用いた場合)
点数:253点
施設基準:要届出(【オンライン診療】地方厚生局への届出および実績報告)
算定例
※以下に掲載された点数は令和8年度診療報酬改定に記載の点数を元にしております。各点数の算定可否等については、厚生労働省の資料をご参照ください。
対面診療時 |
| オンライン診療時 |
|
初診料 | 291点 | 初診料(情報通信機器) | 253点 |
処方箋料 | 60点 | 処方箋料 | 60点 |
|
| 通話料等 | 任意 |
💡小児の診察について
情報通信機器を用いた診察では「小児科外来診療料」を算定できません。
初診の場合、令和6年度診療報酬改定より「初診料(情報通信機器を用いた場合)253点」を算定するとされております。
(参考:疑義解釈資料の送付について(その1))
💡情報通信機器を用いて初診を行った同日に対面診療を行う場合
情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し、同日に対面診療を行った場合は「初診料 291点」のみ算定してください。
(参考:疑義解釈資料の送付について(その1))
💡「CLINICSカルテ」をご契約の場合
オーダー > 診察タブより「再診料(情報通信機器を用いた場合)」や「各種管理料(情報通信機器を用いた場合)」を算定ください。
初診からオンライン診療を行う場合の注意点
初診患者への処方は、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を参考に、医師の判断により行います。
ただし、「オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」にて、初診の場合は以下の処方は行わないこととされていますので、ご注意ください。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
その他、初診からオンライン診療を行う場合は本人確認や医師の所在、カルテ記載事項など様々な注意点があります。
詳細は「【オンライン診療】オンライン診療実施時の注意点」よりご確認ください。
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