【オンライン診療】外来栄養食事指導料の算定について

令和4年、診療報酬、食事、栄養

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令和4年診療報酬改定での変更点

令和4年度の診療報酬改定において、外来栄養食事指導料の要件の見直しがありました。

情報通信機器を用いた部分について、大きな変更点としては、以下となります。

・「外来栄養食事指導料1」において、情報通信機器を用いた場合にも初回から算定ができるようになりました。

・「外来栄養食事指導料2」においても、情報通信機器を用いた場合に算定できるようになりました。

💡令和2年度診療報酬との違い

・「外来栄養食事指導料1」は初回は対面の必要があり、情報通信機器を用いた指導は2回目以降から算定可能でした。

・「外来栄養食事指導料2」は情報通信機器を用いた指導の場合は算定できませんでした。

外来栄養食事指導料とは

入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食が必要と医師が認めた者、または、がん患者、摂食・嚥下機能が低下した患者、低栄養状態にある患者のいずれかに該当する者に対して、医師の指⽰に基づき管理栄養⼠が電話等によって必要な指導を⾏った場合、要件を満たせば算定できます。

イ「外来栄養食事指導料1」

保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関に所属している管理栄養士が電話または情報通信機器を用いた指導を行った場合、初回の指導を行った月にあっては月2回、その他の月にあっては月1回算定が可能です。

ロ「外来栄養食事指導料2」

保険医療機関の医師(診療所に限る。)の指示に基づき当該保険医療機関に所属していない管理栄養士が電話または情報通信機器を用いた指導を行った場合、初回の指導を行った月にあっては月2回、その他の月にあっては月1回算定が可能です。

その他の要件は、医科診療報酬点数表(p78)、留意事項通知(p136)をご確認ください。

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