令和6年度診療報酬改定に改定された施設基準「外来環」および「か強診」の経過措置に係るお知らせと令和7年4月1日以降の医療DX推進体制整備加算についてご案内します。
令和6年度診療報酬改定の施設基準経過措置について
下記施設基準を設定している医療機関のうち条件に合致する場合には令和7年5月31日の期日までに地方厚生局へ施設基準の届出を行う必要があります。
経過措置対象の施設基準 | 条件 |
歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1) | 外来環1から令和6年診療報酬改定で移行し、届出を行っていない |
歯科外来診療感染対策加算1(外感染1) | 外来環1から令和6年診療報酬改定で移行し、届出を行っていない |
歯科外来診療感染対策加算2(外感染2) | 経過措置期間中(25年5月末まで)に基準を満たしていないが、経過措置期間中も外感染2を算定するとして届出をした場合 |
口腔管理体制強化加算(口管強) | か強診から令和6年診療報酬改定で移行し、届出を行っていない |
施設基準の確認方法
※トータル支援プランをご利用の場合のみ
医療機関所属エリアの厚生局のホームページ上に掲載されている各保険医療機関の施設基準をご確認ください
Dentisで設定されている施設基準は[設定] > [カルテ関連] > [施設基準]で確認可能です
経過措置期間経過後のDentisの対応について
※トータル支援プランをご利用の場合のみ
施設基準の届出を行った場合には必ずDentisサポートセンターまで以下の内容を添えてご連絡ください。なお、ご連絡がない場合はご連絡いただくまで当該施設基準の算定ができなくなりますのでご注意ください。
※各地方厚生局の施設基準の反映に時間差があり、確認ができかねるためです。何卒ご容赦ください
以下の施設基準の届出を行いましたので25年6月1日より算定できるように設定をお願いします。
・外安全1
・外感染1
・外感染2
・口管強
※届出をされたもの以外は消してください
連絡先:Dentisのチャットサポートへご連絡ください。
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医療DX推進体制整備加算について
別記事の「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」でご案内しました通り25年4月より医療DX推進体制整備加算が見直しされます。
要件 | 点数 | 届出の要否 |
電子処方箋要件あり |
| 必要 |
電子処方箋要件なし |
| 現在医療DX加算を算定している場合は不要 |
※1~3および4~6はマイナ保険証利用率で決定
電子処方箋要件ありの医療DX推進整備加算を算定する場合は電子処方箋の連携とともに地方厚生局への届出が必要となります。届出完了後に算定してください。
この記事で解決しない場合には最下部の😞を押してください。チャットサポートにつながります。