2024年10月1日以降、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の基準や点数が改定されます。その詳細についてご案内します。
概要
詳細は厚生労働省発出の資料をご覧ください。
医療DX推進体制整備加算の届出をすでに行っている場合は新たな届出は不要
2024年10月1日より医療DX推進体制整備加算がマイナ保険証の利用率に応じて3段階の点数に見直しされ、毎月1~3いずれを算定するかが変わる
判断基準は「3ヶ月前のレセプト件数ベースのマイナンバーカード利用率」と「2ヶ月前のオンライン資格確認件数ベースのマイナンバーカード利用率」の2つがあり、どちらか高い方が適用可能
後者の利用率を適用できるのは、令和7年1月診療で算定されるDX加算まで
令和7年1月からは、求められるマイナンバーカード利用率の割合が上がる
マイナ保険証の利用率は社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定
医療機関等向け総合ポータルサイトにログインして確認することも可能
医療機関等向け総合ポータルサイトhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
2024年12月より医療情報取得加算が初診・再診ともに保険証・マイナンバーで資格確認の方法問わず、施設基準などを満たす場合には1点の算定に統一
医療DX推進体制整備加算の詳細
現在 | 令和6年10月〜 |
| マイナ保険証の利用率等に応じ3段階の点数を設定
*毎月1~3のどれを算定するか変動します |
利用率は支払基金から毎月通知されます。医療機関等ポータルサイトで確認も可能です
月毎に1~3のいずれを算定するかは、マイナ保険証の利用率等に応じて変わります
医療機関では毎月1日に利用率を確認し、当月は1・2・3のいずれを算定するのかを間違えないよう院内で共有をお願いします
[Dentisでの操作]
初再診の設定欄にて1名患者様を登録後は、以後自動で他の患者様にも加算の設定値を引き継ぐ予定です。
医療情報取得加算の詳細
現在 | 令和6年12月〜 |
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保険証利用時とマイナ保険証利用時で分かれていた点数が1点に統一されます
算定は3ヶ月に1回に限り算定となります
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