生活保護(法別12)の公費の登録方法についてご案内します。
生活保護(法別12)の公費で医療機関を受診された場合の対応
生活保護の患者は医療保険の被保険者ではなくなりますので医療保険はありません。原則月単位で医療券・介護券が発行されます。
Dentisでは[公費]に医療券・介護券の公費負担者番号と受給者番号を登録します。
また自治体により以下のように対応が変わります
医療券・介護券の受給者番号が同一
医療券と介護券の受給者番号が異なる
医療券と介護券が異なる場合は、介護券登録時に公費登録下部の[介護併用のみ]をチェックしてください(医療券は不要)
なお、40歳以上65歳未満の生活保護患者は医療保険の被保険者ではないため、介護保険の被保険者でもありませんが介護保険のみなし2号として介護券が発行される場合があります。介護保険のみなし2号とその対応については「被保険者番号がHから始まる介護保険の対応」をご覧ください。
また受給者番号が月単位で変更になる自治体と変わらない自治体がございます。
受給者番号に変更がない自治体の場合:現在の公費・介護保険の有効期限を変更してください
受給者番号が変更になる自治体の場合:[+公費追加]や[+介護保険追加]から新たな受給者番号の医療券・介護券を設定してください
医療券や介護券が受診後に届いた場合の対応
医療券や介護券の有効期限がない状態の診療録が作成されます。
後日確認できたタイミングで医療券・介護券を登録の上レセプト提出前までに該当の診療録すべてに公費を適用して保存を行います。
他の公費と生活保護の公費を適用する場合
[公費]に有効な公費を設定し、診療録の初再診設定欄で当該の公費を適用して診療録を作成します。Dentis上では公費の優先順位を自動計算して処理されます。
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