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小児慢性特定疾病公費(法別52)を適用した場合の対応
小児慢性特定疾病公費(法別52)を適用した場合の対応
綿谷泰佑 avatar
対応者:綿谷泰佑
3か月以上前に更新

小児慢性特定疾病公費(法別52)の登録方法および会計方法についてご案内します。

小児慢性特定疾病公費(法別52)の概要

詳細については厚生労働省の小児慢性特定疾病対策ページを参照ください。

  • 対象は18歳未満の児童であること(ただし、18歳到達時点において本制度の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の者を含む。)

  • 自己負担額:医療保険や介護保険の患者負担割合は2割

  • 所得や重症度等に応じて自己負担上限額が設定される

  • 複数の指定医療機関(薬局、訪問看護ステーション等を 含む。)で支払われた自己負担をすべて合算した上で自己負担上限額を適用する

    • 受給者証に加えて自己負担上限額管理票が発行される

Dentisでの公費登録方法

詳細は「保険証・公費・介護保険情報を登録する」をご確認ください。

小児慢性特定疾病公費(法別52)については以下のように入力します。

自己負担上限額の階層区分表

詳細は、小児慢性特定疾病情報センターの小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額を参照ください。

公費を適用した診療録を作成する方法

必ず診療録の初再診欄の保険組み合わせで公費を適用させます。

地域公費と併用する場合は、画像のように地方公費も含めて公費を適用させます。

例)「乳幼児子供医療費助成」「ひとり親家庭等医療費助成」「重度障害児医療費助成」など

*地域によって併用できる場合・できない場合があるため、必ず対象地域の公費を確認してください。利用できる場合は、地域公費が現物給付の場合などになります。

*公費の登録時は必ず小児慢性特定疾病公費を先にご登録ください。

会計の対応方法:外来

外来での登録方法をご案内します。

なお、自己負担上限額管理票の記入については外来と同様に特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の 記載方法について(指定医療機関用)を合わせてご覧ください。

外来の会計ー月内初回

会計時に[他医院での自己負担額]欄に他医院の現時点での自己負担を入力します。

【例】他院で1,000円の自己負担がある場合

他院での自己負担額に記入を行い会計します。

その後自己負担上限額管理票に日付・医療機関名・医療費総額・自己負担額・自己負担の累計額を記載し、捺印します。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票


外来の会計ー同月内2回目以降

【例】同月内で2回以上の処置を実施。同月内に自院の自己負担額と他院の自己負担額が混在している。また自院処置時に自己負担上限額に達した。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票

同月内の自院の自己負担額を除いた金額を[他医院での自己負担額]に入力する

事例の場合だと「最新の累積額8,740円 - 前回来院日の累積額5,340円=3,400円」を記入

自己負担上限に達した際の医療機関が下部の記載箇所に記載・捺印を行います


会計の対応方法:訪問歯科

訪問歯科での登録方法をご案内します。

なお、自己負担上限額管理票の記入については外来と同様に特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の 記載方法について(指定医療機関用)を合わせてご覧ください。

訪問歯科の会計の前提

訪問歯科において一括会計を実施する場合でも以下のとおりご対応ください。

  • 処置を実施後は必ず会計画面で[他医院での自己負担額]は入力しておく

  • その際に会計は「未会計」の状態にしておく

[他医院での自己負担額]を入力しておくことで、Dentis上での請求額が変化し、一括会計で反映されます。

訪問歯科の会計ー月内初回

[他医院での自己負担額]欄に他医院の現時点での自己負担を入力します。

【例】他院で1,000円の自己負担がある場合

自己負担上限額管理票に日付・医療機関名・医療費総額・自己負担額・自己負担の累計額を記載し、捺印します。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票

未会計の状態にしておきます。


訪問歯科の会計ー同月内2回目以降

【例】同月内で2回以上の処置を実施。同月内に自院の自己負担額と他院の自己負担額が混在している。また自院処置時に自己負担上限額に達した。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票

同月内の自院の自己負担額を除いた金額を[他医院での自己負担額]に入力する

事例の場合だと「最新の累積額8,740円 - 前回来院日の累積額5,340円=3,400円」を記入。

未会計の状態にしておきます

自己負担上限に達した際の医療機関が下部の記載箇所に記載・捺印を行います

一括会計を行う場合

[他医院での自己負担額]を入力していれば一括会計でも4,340円+2,260円=6,600円となり、他院での自己負担額を踏まえた請求金額が反映されます。

(※他医療機関での自己負担額が反映されていない場合:初回自己負担額4,340円(21,690円の2割)+2回目3,000円(15,000円の2割)=7,340円)

医療意見書の作成

会計時にそれぞれの疾患に適応する医療意見書を作成し、患者様へお渡しください。

それぞれのフォーマットは、小児慢性特定疾病情報センターよりダウンロードください。

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