「法定労働時間」とは、法律に定められた時間のことを指しています。
※労働基準法第32条に記載がございます。
・使用者は、労働者に、
休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
・使用者は、一週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約で決められた従業員の勤務時間のことを指しています。
例えば、以下のような内容で契約した従業員がいた場合、
勤務時間:9時~17時(休憩12時~13時)
休日:土日・祝日
この例では「所定労働時間」は、
1日7時間、1週間35時間ということになります。