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「法定休日」と「所定休日」の違いを教えてください。

大西 avatar
対応者:大西
6年以上前に更新

<法定休日>
労働基準法第35条では、企業に対し、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。
法律で定められている休日が「法定休日」です。

<法定外休日(所定休日)>
法定休日以外に会社が労働者に与える休日を指します。


労働者にとってはどちらも「働かなくてよい日」ではありますが、企業にとっては「法定」か「法定外(所定)」により割増賃金の計算が異なります。

割増賃金は以下の割増率で計算が義務付けられています。
時間外労働(週40時間を超える労働)の場合:25%以上
休日労働の場合:35%以上

★ポイント
35%以上の割増賃金を支払わなければならない「休日労働」は、「法定休日」に労働者を働かせた場合のことを指します。
つまり、所定休日に労働者を働かせても「休日労働」としては扱われず、35%の割増賃金支払義務が生じません。
※所定休日に労働者を働かせることにより週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働として25%の割増賃金の支払いが必要です。

【まとめ】
法定休日の場合 → 休日労働割増賃金の支払い必要
所定休日の場合 → 休日労働割増賃金の支払い不要


マッチングッドのシステムでは会社に紐づく「料金情報」に単価を登録、運用する仕組みとなっております。

また、勤怠実績画面では法定休日、所定休日の欄にチェックをいれると
料金情報で設定した各単価×勤務時間で計算を行います。


※実績画面のチェックボックス詳細については下記をご参照ください。
勤怠実績画面のチェックボックスについて教えてください。

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