メインコンテンツにスキップ

定額減税(所得税)の給与計算や明細の変更について

大西 avatar
対応者:大西
11か月以上前に更新

令和6年度6月1日以降、最初に支払う給与~令和6年12月支給の給与計算に適用されます。

■減税対象スタッフ

①スタッフ詳細>入社日が2024年6月1日以前で登録されている

②スタッフ詳細>税表区分が「甲欄」で登録されている

➂スタッフ詳細>退社日が空白または2024年6月1日以後で登録されている

①かつ②かつ➂人材で減税額の計算がおこなわれます。

■減税額の計算ロジック

支払日が2024年6月1日以降の給与データが最初に作成された際に減税額の算出を行います。

①本人分の定額                   30,000円

②「同一生計配偶者と扶養親族の人数合計」   1人につき、30,000円

上記①と②の合計金額が減税額となります。

■変更後の計算表示について

日払い・週払い・月払すべて共通

未締給与データの段階では、減税前の「源泉所得税」が表示されるます。

・末締め給与データ

給与データの確定化を行った際に末締めで算出された源泉所得税額に対して減税を行います。

「減税前源泉所得税額」-「減税額」を源泉所得税額に上段に表示されます。

3,720-30,000=0円

「減税額」を下段に括弧書きで表示がされます。

(3,720円)

・確定給与データ

減税前源泉所得税額>=減税額の場合

全額減税できることになるので「減税前源泉所得税額」-「減税額」の減算したあとの金額が源泉所得税額となります。

例)減税前源泉所得税額 30,000円 減税額 30,000円の場合

6月給与の源泉所得税額は30,000円、7月~12月までは0円

減税前源泉所得税額<減税額の場合

一部減税額が控除しきれない為、初回給与での源泉所得税額は0円となります。

次回給与計算時に控除しきれない金額を上限に「減税前源泉所得税額」-「減税額」の減算を行います。

上記は令和6年の支払い中、減税額に達するまで繰り返しされます。

例)減税前源泉所得税額 15,000円 減税額 30,000円の場合

6月給与の源泉所得税額は15,000円、7月は15,000円、8月~12月までは0円

■Wワークの場合

Wワークで複数の未確定の給与データを一本化する必要がある場合、

給与データを確定した際に算出された源泉所得税額を上限に減税となります。

・末締め給与データ

・確定給与データ

■変更後の給与明細フォーマット

・変更後のフォーマット

「定額減税」の項目が新設され減税額がマイナス表記で出力されます。

減税額上限に達すると明細には「定額減税」の項目は非表示となります。

減税額の変更が必要な場合

2024年6月1日以降が支払日の給与データが作成されていた場合、

「同一生計配偶者と扶養親族の人数合計」の項目は編集はできますが、減税額は変更されません。

未締めや確定まで作成した給与計算データを削除し、再度給与計算を実施いただきますようお願いいたします。

■住民税について

住民税は、令和6年6月~令和7年5月までの納税通知書に記載されている額をご登録ください。

ご登録方法については、スタッフ詳細の住民税箇所を編集いただくか、インポート設定より一括でご登録ください。

インポート設定についての詳細はマニュアルもご参照ください。

こちらの回答で解決しましたか?