■概要について
【定額減税の対象者】
令和6年度分所得税の納税者である居住者で、令和6年度分の所得税に係る合計所得金額が1,805万以下である人
【所得税減税額】
定額による所得税額の特別控除の額(以下、「定額減税額」といいます。)は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
①本人(居住者に限ります。) 30,000円
➁同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
【実施方法】
月次減税事務:令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点での定額減税を控除します。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
以下の方は対象者外となります。
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人、または扶養控除等申告書等を提出していない人
・令和6年6月2日以後に給与の支払い者もとで勤務することとになった人
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職をした人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人
国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかたより抜粋 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
※対象判断について、ご質問があれば管轄の税務署へお問い合わせください。
■項目追加について
MatchinGoodのスタッフ情報内に【同一生計配偶者と扶養親族の人数合計】という項目が追加されております。
こちらに登録した人数が源泉所得税減税の計算に適用されます。
■「同一生計配偶者と扶養親族」に登録する内容について
令和6年6月1日以後、最初の月次減税事務行うときまでに、スタッフ様より提出された「扶養控除等申告書」により同一生計配偶者及び扶養親族の人数をご確認ください。
同一生計配偶者と扶養親族の人数に応じた減税が行われます。
※既存項目の「扶養人数」と「同一生計配偶者と扶養親族」は必ずしも一致するわけではありません
同一生計配偶者とは?
月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得金額が48万円以下の人なります。
扶養親族とは?
月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけではなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。
国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかたより抜粋 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
■項目変更方法
【個別での変更の場合】
①スタッフ画面の編集項目をクリック
②同一生計配偶者と扶養親族の人数合計のプルダウンにて該当人数を入力 し更新ボタンをクリック
※初期値は既存項目の【家族構成≫扶養人数】の数値が選択済み。
③更新履歴は①②の作業後にスペック更新履歴よりご確認頂けます。
【一括での変更の場合】
インポート設定をご利用していただきます。
①設定画からインポート設定の新規登録をクリック
②設定名を入力しインポート対象をスタッフにして項目をクリック
③番号と同一生計配偶者と扶養親族の合計を設定
※番号はスタッフ毎に割り振られており、スタッフ画面のスペック詳細よりご確認頂けます。
インポート設定についての詳細はマニュアルもご参照ください。