出品者との間で売買契約が成立した後に、出品者からキャンセルを求められた際は、原則として契約の解除を受け付けるものとします。
※キャンセル拒否やキャンセル料金の請求、損害賠償請求等は規約違反にあたります。
ただし、契約車両引渡しを行った日の翌日までに、出品者側が加盟店に通知した場合に限ります。
その際、加盟店が出品者に対してキャンセル料金等を請求することは一部可能です。ただし、貴店の売買契約等に別途定めがあるものに関しては請求できないものとします。
詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
請求できるキャンセル料金についての説明は、『ユーザークレーム発生によるペナルティについて(イエロー・レッドカード)』説明ページの、「■キャンセル料の請求について」に記載しておりますので、再度ご確認ください。