「商標」とは、簡単に言えば特定の商品あるいはサービスに使用するマークのことを指します。
商標を商品やサービスに使用することにより、その商品・サービスが誰のものであるのかを需要者に簡単に識別させることができます。
また、文字だけではなく、図形、音、色等も商標として出願することが可能です。
商標を出願し、登録することができれば、その商標を独占的に使用することが可能となります。
“Trademark” is simply the mark which used for specific goods / services.
By using “Trademark” to goods / services, consumer can easily identify who provides the goods / services.
In addition, please be informed that not just letters, you can file figures, sounds and colors, etc. as a trademark.
And if you file and register the trademark, you will be able to use the trademark exclusively.