本ヘルプページでは、オンライン診療を再診で実施する場合の算定方法についてご案内いたします。
令和6年度診療報酬改定での算定
令和6年度の診療報酬改定に伴い、情報通信機器を用いて再診を行った場合、要件を満たせば「再診料(情報通信機器を用いた場合)75点」または「外来診療料(情報通信機器を用いた場合)75点」を算定することができます。
💡外来診療料とは
一般病床が200床以上の保険医療機関において再診を行った場合に算定します。
令和2年度診療報酬改定の「オンライン診療料」は廃止され、それにより「保険診療の再診におけるオンライン診療料の算定回数が1割以下」、「初診から3月以上経過かつ直近3月の対面診療」、「3月に1度は対面診療」、「1月に1回のみの算定」といった条件や対象疾患の制限も令和4年度診療報酬改定にて撤廃されました。
管理料を算定しない場合の例
※外来診療料を算定する場合は、再診料75点ではなく、外来診療料76点、外来診療料(情報通信機器を用いた場合)75点となります。
管理料を算定する場合の例
医学管理料について
再診料(情報通信機器を用いた場合)と合わせて算定可能な管理料は以下の表の通りです。
💡補足:生活習慣病管理料(II)について
令和6年診療報酬改定より、糖尿病・脂質異常症・高血圧症は特定疾患療養管理料での算定不可となります。
上記疾患に対する医学管理料は、生活習慣病管理料(II)での算定となります。
💡補足:CLINICSカルテをご契約の場合
CLINICSカルテをお使いの場合は、オーダー>診察タブより「再診料(情報通信機器を用いた場合)」や「各種管理料(情報通信機器を用いた場合)」を算定ください。
各種加算について
再診料/外来診療料(情報通信機器を用いた場合)を算定する際には「外来管理加算」は算定できません。
💡医療情報・システム基盤体制充実加算について
「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について」にて、再診で情報通信機器を用いて診察を行った場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できない旨記載がございます。
オンライン診療を行う際の注意点
オンライン診療を行う際の注意点は以下のヘルプページをご参照ください。
施設基準の届出について
再診料(情報通信機器を用いた場合)の算定には施設基準の届出が必要です。
関連資料:
関連ヘルプページ: