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【オンライン診療】オンライン診療実施時の再診料の算定について
【オンライン診療】オンライン診療実施時の再診料の算定について

令和4年、診療報酬、再診料

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対応者:永井一平
昨日アップデートされました

本ヘルプページでは、オンライン診療を再診で実施する場合の算定方法についてご案内いたします。

令和4年度診療報酬改定での算定

令和4年度の診療報酬改定に伴い、情報通信機器を用いて再診を行った場合、要件を満たせば「再診料(情報通信機器を用いた場合)73点」または「外来診療料(情報通信機器を用いた場合)73点」を算定することができます。

💡外来診療料とは

一般病床が200床以上の保険医療機関において再診を行った場合に算定します。

令和2年度診療報酬改定の「オンライン診療料」は廃止され、それにより「保険診療の再診におけるオンライン診療料の算定回数が1割以下」、「初診から3月以上経過かつ直近3月の対面診療」、「3月に1度は対面診療」、「1月に1回のみの算定」といった条件や対象疾患の制限も撤廃されました。

算定要件

管理料を算定しない場合の例

※外来診療料を算定する場合は、再診料73点ではなく、外来診療料74点、外来診療料(情報通信機器を用いた場合)73点となります。

管理料を算定する場合の例

※外来診療料を算定する場合は、再診料73点ではなく、外来診療料74点、外来診療料(情報通信機器を用いた場合)73点となります。

医学管理料について

再診料(情報通信機器を用いた場合)と合わせて算定可能な管理料は以下の表の通りです。

💡補足:CLINICSカルテをご契約の場合

CLINICSカルテをお使いの場合は、オーダー>診察タブより「再診料(情報通信機器を用いた場合)」や「各種管理料(情報通信機器を用いた場合)」を算定ください。

各種加算について

再診料/外来診療料(情報通信機器を用いた場合)を算定する際には「外来管理加算」は算定できません。

💡医療情報・システム基盤体制充実加算について

「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について」にて、再診で情報通信機器を用いて診察を行った場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できない旨記載がございます。

オンライン診療を行う際の注意点

オンライン診療を行う際の注意点は以下のヘルプページをご参照ください。

施設基準の届出について

再診料(情報通信機器を用いた場合)の算定には施設基準の届出が必要です。

関連資料:

関連ヘルプページ:

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