本ページでは、オンライン診療を再診で行う場合の算定についてご案内いたします。
基本情報
診療報酬:再診料(情報通信機器を用いた場合)
点数:76点
施設基準:要届出(【オンライン診療】地方厚生局への届出および実績報告)
算定例
※掲載された点数は令和8年度診療報酬改定以降の情報を参考にしております。各点数の算定可否等については、厚生労働省の資料をご参照ください。
【特掲診療料を算定しない場合】
対面診療 |
| オンライン診療 |
|
再診料 | 76点 | 再診料(情報通信機器) | 76点 |
外来管理加算 | 52点 | 処方箋料 | 60点 |
処方箋料 | 60点 | 明細書発行体制等加算 | 1点 |
明細書発行体制等加算 | 1点 | 通話料等 | 任意 |
【特掲診療料を算定する場合】
対面診療 |
| オンライン診療 |
|
再診料 | 76点 | 再診料(情報通信機器) | 76点 |
外来管理加算 | 52点 | 処方箋料 | 60点 |
特定疾患療養管理料 | 225点 | 特定疾患療養管理料(診療所) | 196点 |
処方箋料 | 60点 | 明細書発行体制等加算 | 1点 |
特定疾患療養管理加算 | 56点 | 特定疾患療養管理加算 | 56点 |
明細書発行体制等加算 | 1点 | 通話料等 | 任意 |
💡「外来管理加算」について
「再診料(情報通信機器)」または「外来診療料(情報通信機器)」を算定する場合、「外来管理加算」は算定できません。
特掲診療料について
以下、オンライン診療の際に算定可能な主な特掲診療料の一覧です。
診療報酬 | 対面 | 情報通信機器 |
特定疾患療養管理料(診療所) | 225点 | 196点 |
特定疾患療養管理料(病院:100床未満) | 147点 | 128点 |
特定疾患療養管理料(病院:100床以上/200床未満) | 87点 | 76点 |
ウイルス疾患指導料1 | 240点 | 209点 |
ウイルス疾患指導料2 | 330点 | 287点 |
生活習慣病管理料(II) | 333点 | 287点 |
イ 小児科特定疾患カウンセリング料 ・(1)初回 | 800点 | 696点 |
イ 小児科特定疾患カウンセリング料 ・(2)初回から1年以内 ①月の1回目/②月の2回目 | ①600点 ②500点 | ①522点 ②435点 |
イ 小児科特定疾患カウンセリング料 ・(3)初回から2年以内 ①月の1回目/②月の2回目 | ①500点 ②400点 | ①435点 ②348点 |
イ 小児科特定疾患カウンセリング料 ・(4)初回から4年以内 | 400点 | 348点 |
小児科療養指導料 | 270点 | 235点 |
てんかん指導料 | 250点 | 218点 |
難病外来指導管理料 | 270点 | 235点 |
皮膚科特定疾患指導管理料1 | 250点 | 218点 |
皮膚科特定疾患指導管理料2 | 100点 | 87点 |
イ 外来栄養食事指導料1 ・(1)初回 ①対面で行った場合 ②情報通信機器を用いた場合 ・(2)2回目以降 ①対面で行った場合 ②情報通信機器を用いた場合 ③(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 | (1)①260点 (2)①200点 | (1)①235点 (2)②180点 (3)③50点 |
ロ 外来栄養食事指導料2 ・(1)初回 ※診療所 ①対面で行った場合 ②情報通信機器を用いた場合 ・(2)2回目以降 ※診療所 ①対面で行った場合 ②情報通信機器を用いた場合 ③(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合 | (1)①250点 (2)②190点 | (1)①225点 (2)②170点 (3)③45点 |
小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 550点 | 479点 |
がん性疼痛暖和指導管理料 | 200点 | 174点 |
イ がん患者指導管理料 | 500点 | 435点 |
ロ がん患者指導管理料 | 200点 | 174点 |
ハ がん患者指導管理料 | 200点 | 174点 |
ニ がん患者指導管理料 | 300点 | 261点 |
外来緩和ケア管理料 | 290点 | 252点 |
イ 移植後透析予防指導管理料 | 300点 | 261点 |
ロ 移植後透析予防指導管理料 | 300点 | 261点 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 | 305点 |
腎代替療法指導管理料 | 500点 | 435点 |
イ 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 300点 | 261点 |
ロ 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 250点 | 218点 |
乳幼児育児栄養指導料 | 130点 | 113点 |
療養・就労両立支援指導料 ・1 初回 ・2 2回目以降 | 1 800点 2 400点 | 1 696点 2 348点 |
がん治療連携計画策定料2 | 300点 | 261点 |
外来がん患者在宅連携指導料 | 500点 | 435点 |
肺炎インターフェロン治療計画料 | 700点 | 609点 |
薬剤総合評価調整管理料 | 250点 | 218点 |
在宅自己注射指導管理料(1 複雑な場合) | 1230点 | 1070点 |
在宅自己注射指導管理料(1以外で月27回以下の場合) | 650点 | 566点 |
在宅自己注射指導管理料(1以外で月28回以上の場合) | 750点 | 653点 |
ロ 在宅療養指導料 (2)2回目以降(情報通信機器を用いた場合) | 170点 | 148点 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 | 250点 | 218点 |
通院精神療法(ロ-(1)-①) ※初診料を算定する初診の日に行った場合 | 650点 | 566点 |
通院精神療法(ロ-(2)) ※初診料を算定する初診の日に行った場合 | 550点 | 479点 |
通院精神療法(ハ-(1)-①) ※再診の日に行った場合(イ及びロ以外の場合) | 410点 | 357点 |
通院精神療法(ハ-(2)-①) ※再診の日に行った場合(イ及びロ以外の場合) | 315点 | 274点 |
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 | 810点 | 705点 |
プログラム医療機器等指導管理料 | - | 78点(※1) |
訪問看護遠隔診療補助料(1日につき)(医師側) | 該当なし | 265点 |
訪問看護遠隔診療補助料(1日につき)(看護ステーション側) | 該当なし | 2,650円 |
看護師等遠隔診療検査実施料 ・イ 1種類 ・ロ 2種類以上 | 該当なし | イ 100点 ロ 150点 |
看護師等遠隔診療処置実施料 ・イ 1種類 ・ロ 2種類以上 | 該当なし | イ 100点 ロ 150点 |
看護師等遠隔診療注射実施料 | 該当なし | 100点 |
遠隔連携診療料 ・1 外来診療の場合 ・2 訪問診療の場合 ・3 入院診療の場合 | 該当なし | 1 900点 2 900点 3 900点 |
💡「生活習慣病管理料(II)」について
令和6年診療報酬改定より、糖尿病・脂質異常症・高血圧症に対して「特定疾患療養管理料」は算定不可となりました。
上記の疾患に対する医学管理料は「生活習慣病管理料(II)」となります。
💡「CLINICSカルテ」をご契約の場合
オーダー > 診察タブより「再診料(情報通信機器を用いた場合)」や「各種管理料(情報通信機器を用いた場合)」を算定ください。
💡「遠隔電子処方箋活用加算」について
令和8年度の診療報酬改定において、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合の点数が新設されました。
以下の算定要件や施設基準の届出を満たす場合、算定が可能となります。
<基本情報>
・点数:10点(月1回)
・対象:情報通信機器を用いた医学管理等を算定した患者
・施設基準:要届出(様式の参考例)
・算定要件:
・電子処方箋システムにより薬剤情報を確認し、重複投薬等チェックを実施する
・患者に対し事前に調剤する保険薬局を聴取し、当該保険薬局の電子処方箋の対応状況を確認する
・電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行する
💡令和8年度診療報酬改定のポイント
近年の物価高騰による医療機関の物件費負担の増加に対応するため、基本診療料の見直しが行われました。
情報通信機器を用いて再診を行った場合、要件を満たせば「再診料(情報通信機器を用いた場合)76点」または「外来診療料(情報通信機器を用いた場合)76点」を算定できます。
【参考資料】
💡「外来診療料」とは
一般病床が200床以上の医療機関にて、再診を行った場合に算定する基本診療料
💡「オンライン診療料」について
令和2年度診療報酬改定より、「オンライン診療料」は廃止されております。
それに伴い、「保険診療の再診におけるオンライン診療料の算定回数が1割以下」、「初診から3月以上経過かつ直近3月の対面診療」、「3月に1度は対面診療」、「1月に1回のみの算定」等の各種条件や対象疾患の制限も令和4年度診療報酬改定にて撤廃されております。
