2024年3月5日に令和6年度診療報酬改定に関する告示および通知が発出されました。
オンライン診療に係る内容について、改定のポイントをご案内いたします。
情報通信機器を用いた場合の初診・再診に関する評価の新設及び見直し
・基本診療料の引き上げに伴い、情報通信機器を用いた場合においても、初診料・再診料・外来診療料ともに点数が引き上げとなった。
具体的に算定できる点数は以下の通りとなります。
・初診料(情報通信機器を用いた場合):253点(対面:291点)
・再診料(情報通信機器を用いた場合):75点(対面:75点)
・外来診療料(情報通信機器を用いた場合):75点(対面:76点)
詳細は、以下のヘルプページをご参照ください。
【オンライン診療】オンライン診療実施時の初診料の算定について
なお、上記を算定するには施設基準の届出および実績報告が必要です。以下ヘルプページにて詳細をまとめておりますのでご確認ください。
情報通信機器を用いた医学管理等に関する評価の新設及び見直し
【新設】看護師等遠隔診療補助加算:50点
・へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了した医師が、D to P with Nを実施する場合の点数が新設された。
【見直し】遠隔連携診療料:500点(点数不変)
・遠隔連携診療料1の要件整理がされた。(事前の診療情報提供と他の医療機関の医師であることの明確化)
・遠隔連携診療料2の対象患者に難病患者が追加された。(治療を目的とした場合はてんかんのみが対象疾患であったが、指定難病患者も追加となった)
【新設】在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(情報通信機器を用いた場合):218点
・これまでオンライン診療時に算定できなかった管理料が算定可能となった。
【新設】小児特定疾患カウンセリング料(情報通信機器を用いた場合):イ(1)696点、(2)の①522点、(2)の②435点、(3)の①435点、(3)の②348点、(4)348点
・小児科または心療内科医師、もしくは医師の指示を受けた公認心理士がカウンセリングを行った場合の点数が新設された。
【新設】通院精神療法(情報通信機器を用いた場合):1のハの(1)の①357点、(2)の①274点
・再診時かつ精神保険指定医による場合のみオンライン診療時の算定が可能となった。
・ただし、抗うつ薬または向精神薬を3種類以上投与した場合は算定不可。
【新設】生活習慣病管理料(Ⅱ)(情報通信機器を用いた場合):290点
・対面診療時に特定疾患管理料で算定不可となった、脂質異常症、高血圧症、糖尿病患者に対して、対面診療上の施設基準を満たす場合は、オンライン診療実施時にも算定が可能となった。
【新設】慢性腎臓病透析予防指導管理料(情報通信機器を用いた場合):イ 261点、ロ 218点
・糖尿病や現在透析を行っている患者以外の慢性腎臓病患者に、医師、看護師、保健師、管理栄養士が共同して透析予防の指導を行った場合の点数が新設された。
具体的に算定できる点数は以下の通りとなります。
CPAPを用いている患者や在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者の場合、要件を満たせば、「遠隔モニタリング加算」を算定できます。「遠隔モニタリング加算」の算定には地方厚生局への届出が必要ですので、必要に応じてご対応をお願いいたします。
ニコチン依存症管理料・遠隔モニタリング加算の地方厚生局への届出様式については以下ヘルプページをご確認ください。
【オンライン診療】地方厚生局への届出書類(ニコチン依存症管理料)
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