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【オンライン診療】通院精神療法の算定について

対応者:CLINICS医療機関サポートデスク

本ページでは、オンライン診療における「通院精神療法」の算定について、ご案内いたします。

【通院精神療法とは】

入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法

【目次】


1.概要

オンライン診療における「通院精神療法」の算定は、これまで"再診"のみ認められておりましたが、令和8年度診療報酬改定にて"初診"における評価が新設されました。

これにより、現在は算定要件・施設基準等の条件を満たす場合、初診及び再診のいずれにおいても、オンライン診療にて「通院精神療法」を算定することが可能です。

主な算定要件や施設基準など、各点数については以下をご参照ください。

2.基本情報

2-1.「初診」における情報通信機器を用いた通院精神療法の算定

【点数・算定要件】

【算定例①:精神保健指定医による診察が60分以上の場合】

対面診療

オンライン診療

初診料

291点

初診料

253点

通院精神療法

650点

通院精神療法

566点

通話料等

任意

【算定例②:精神保健指定医による診察が30分以上60分未満の場合】

対面診療

オンライン診療

初診料

291点

初診料

253点

通院精神療法

550点

通院精神療法

479点

通話料等

任意

【備考】

  • 医療機関のホームページ等において、情報通信機器を用いた初診の場合は向精神薬の処方は行わない旨の公表が必要です。

  • 情報通信機器を用いた初診の場合、以下の処方は禁止されております。

    • 麻薬及び向精神薬の処方

    • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方

    • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方

2-2.「再診」における情報通信機器を用いた通院精神療法の算定

【点数・算定要件】

【算定例①:精神保健指定医による診察が30分以上の場合】

対面診療

オンライン診療

再診料

76点

再診料

76点

通院精神療法

410点

通院精神療法

357点

処方箋料

60点

処方箋料

60点

明細書発行体制等加算

1点

明細書発行体制等加算

1点

通話料等

任意

【算定例②:精神保健指定医による診察が30分未満の場合】

対面診療

オンライン診療

再診料

76点

再診料

76点

通院精神療法

315点

通院精神療法

274点

処方箋料

60点

処方箋料

60点

明細書発行体制等加算

1点

明細書発行体制等加算

1点

通話料等

任意

【備考】

  • 情報通信機器を用いた再診において向精神薬を処方する場合、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックの活用が必要です。(電子処方箋システムを有していない場合、「令和10年5月31日」までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークのいずれかを用いて、薬剤情報を確認することとしても差し支えないとされております。)

3.地方厚生局への届出について

オンライン診療において「通院・在宅精神療法」を算定する場合、所属する厚生局への届出が必要となります。

詳細につきましては、各地方厚生局のホームページよりご確認ください。

※参考:該当の届出様式

4.情報通信機器を用いた「通院精神療法」の施設基準

【第47の7 通院・在宅精神療法>5 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準】

(1)情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

(2)厚生労働省「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

(3)オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下の"ア及びウ"又は"イ及びウ"を満たすこと。

  • ア 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。

    • (イ)精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

    • (ロ)精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。

      • ① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

      • ② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

    • (ハ)次の"①及び③"又は"②及び③"を満たしていること。

      • ① 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。

      • ② 時間外対応体制加算1の届出を行っていること。

      • ③ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。

  • イ 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下のいずれも満たしていること。

    • (イ)診療所であること。

    • (ロ)1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定していること。

    • (ハ)当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。当該内容を含め、明確に連携していることを示す文章を取り交わしていること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応すること。

    • (ニ)連携している病院名及び連絡先を当該診療所内に掲示していること。

  • ウ 当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には、次のいずれかの実績があること。

    • (イ)時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。

    • (ロ)精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。

(4)初診において、情報通信機器を用いた精神療法を行う場合は、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村からの相談等に平時から対応すること等により、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村との連携体制を構築していること。


💡令和8年度診療報酬改定のポイント

  • これまで「再診」のみ認められていた、オンライン診療における通院精神療法について、「初診」から情報通信機器を用いて診察した場合の評価が新設されました。

  • 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準に以下の要件が追加されました。

    • 休日、および保険医療機関が表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること


関連資料

【厚生労働省】

【ヘルプページ】

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