学校保健安全法による医療券の対応方法ついてご案内いたします。
学校保健安全法による医療券とは
学校保険安全法の定めるところにより、要保護又は準要保護の児童生徒が特定の疫病にかかた場合、その治療のため保護者が負担する医療費を援助する制度になります。
(学校保健安全法第24条・25条)
援助の対象となる方
生活保護を受けている世帯の市立学校に通う小学生・中学生(要保護児童生徒)
就学援助を受けている市立学校に通う小学生・中学生(準要保護児童生徒)
援助の対象となる傷病
歯科ではう蝕のみが対象となります。(学校保健安全法施行令第8条)
歯科医院での基本的な対応
1. 患者から医療券を受領する
患者から医療券を受領した場合はDentisへの登録は不要です。
2.医療券の記入
自治体により下記のいずれかの対応となります。詳しい対応は自治体にご確認ください。
医療機関にて請求書を作成し患者から受け取った医療券と合わせて郵送する。
医療券を記入後、患者へ返却する
3.患者の会計
診療当日は負担金が発生していても0円で会計します(未収金が出る場合があります)
自治体に医療券を送付・請求後、診療報酬を受け取り次第、新規会計を作成し未収金を解消してください。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
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