患者様が原爆被爆者健康手帳を持参された場合の入力方法についてご案内します。
原爆被爆者健康手帳の公費(法別19)とは
被爆者の方が病気やけがをした場合(一部を除く)、都道府県が指定した医療機関等に行き被爆者健康手帳を提示すれば、健康保険等の自己負担分を国が支払うので、自己負担なく医療を受けられる制度です。
指定を受けていない医療機関等で受診したときや被爆者健康手帳を提示できなかったときなど、窓口で自己負担分を支払った場合は、後で申請をすればその費用の払戻しを受けることができます。(償還払い)
公費の対象とならない一般疾病
(1)認定疾病
(2)遺伝性疾病・先天性疾病
(3)原子爆弾の放射能被爆以前に発症した精神病
(4)う歯のうちエナメル質初期う蝕(Ce)、第1度(C1)及び第2度(C2)のもの
つまり被爆者健康手帳を提示されてもCe、C1、C2は公費適用することができません。
公費の登録方法
通常の公費登録方法と同じように登録を行います。
なお都道府県から指定を受けていない医療機関の場合には償還払いにチェックをする必要があります。
診療録の登録
2つのパターンの診療録登録をご案内します。
傷病名Ce、C1、C2のみの場合
Ce、C1、C2+他の傷病が存在する場合
傷病名Ce、C1、C2のみの場合
[保険組み合わせ]の箇所で[保険あり]を選択しておきます。
この時に[保険あり・公費(法別番号19)使用]を選択しないように注意してください。
傷病名Ce、C1、C2+他の傷病が存在する場合
同一診療録で対応可能ですが、Ce、C1、C2の処置を「公費外」にします。
例:C1とP1を同日に処置した場合
(1)保険あり・公費(法別番号19)使用を選択
(2)C1に設定された処置の横にある縦3点を押し「公費外」を選択
公費外が選択された処置には点数横に赤文字で「公費外」と記載されます。
(3)P1は通常通りの処置を入力
会計を確認すると負担は0割となっていますが、C1の「公費外」にした点数分は公費が適用されず請求額が発生します。
(例の場合:453点の1割負担金額の450円が発生)
動画での挙動は以下の通りです
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