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難病公費(法別54)を適用した場合の対応
難病公費(法別54)を適用した場合の対応

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綿谷泰佑 avatar
対応者:綿谷泰佑
一週間前以上前にアップデートされました

難病公費(法別54)の登録方法および会計方法についてご案内します。

難病公費(法別54)の概要

詳細については厚生労働省の難病対策のページを参照ください。

  • 自己負担額:医療保険や介護保険の患者負担割合が3割→2割に軽減

    • なお2割負担や1割の場合はそれぞれの制度の自己負担が適用

  • 所得や治療状況に応じて自己負担上限額が設定される

  • 複数の指定医療機関(薬局、訪問看護ステーション等を 含む。)で支払われた自己負担をすべて合算した上で自己負担上限額を適用する

    • 受給者証に加えて自己負担上限額管理票が発行される

Dentisでの公費登録方法

詳細は「保険証・公費・介護保険情報を登録する」をご確認ください。

難病公費(法別54)については以下のように入力します。

70歳未満で難病公費を適用する場合の保険証登録

難病公費を適用する場合、保険証は所得区分の登録が必要となります。

かならず[高額療養費]にチェックを行い、所得区分を選択してください。

難病公費受給者証に所得区分の記載がございます。

公費を適用した診療録を作成する方法

必ず診療録の初再診欄の保険組み合わせで公費を適用させます。

会計の対応方法:外来

外来での登録方法をご案内します。

なお、自己負担上限額管理票の記入については特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の 記載方法について(指定医療機関用)も合わせてご覧ください。

外来の会計ー月内初回

会計時に[他医院での自己負担額]欄に他医院の現時点での自己負担を入力します。

【例】他院で1,000円の自己負担がある場合

他院での自己負担額に記入を行い会計します。

その後自己負担上限額管理票に日付・医療機関名・医療費総額・自己負担額・自己負担の累計額を記載し、捺印します。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票


外来の会計ー同月内2回目以降

【例】同月内で2回以上の処置を実施。同月内に自院の自己負担額と他院の自己負担額が混在している。また自院処置時に自己負担上限額に達した。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票

同月内の自院の自己負担額を除いた金額を[他医院での自己負担額]に入力する

事例の場合だと「最新の累積額8,740円 - 前回来院日の累積額5,340円=3,400円」を記入

自己負担上限に達した際の医療機関が下部の記載箇所に記載・捺印を行います


会計の対応方法:訪問歯科

訪問歯科での登録方法をご案内します。

なお、自己負担上限額管理票の記入については外来と同様に特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の 記載方法について(指定医療機関用)を合わせてご覧ください。

訪問歯科の会計の前提

訪問歯科において一括会計を実施する場合でも以下のとおりご対応ください。

  • 処置を実施後は必ず会計画面で[他医院での自己負担額]は入力しておく

  • その際に会計は「未会計」の状態にしておく

[他医院での自己負担額]を入力しておくことで、Dentis上での請求額が変化し、一括会計で反映されます。

訪問歯科の会計ー月内初回

[他医院での自己負担額]欄に他医院の現時点での自己負担を入力します。

【例】他院で1,000円の自己負担がある場合

自己負担上限額管理票に日付・医療機関名・医療費総額・自己負担額・自己負担の累計額を記載し、捺印します。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票

未会計の状態にしておきます。


訪問歯科の会計ー同月内2回目以降

【例】同月内で2回以上の処置を実施。同月内に自院の自己負担額と他院の自己負担額が混在している。また自院処置時に自己負担上限額に達した。

Dentis会計画面

自己負担上限管理票

同月内の自院の自己負担額を除いた金額を[他医院での自己負担額]に入力する

事例の場合だと「最新の累積額8,740円 - 前回来院日の累積額5,340円=3,400円」を記入。

未会計の状態にしておきます

自己負担上限に達した際の医療機関が下部の記載箇所に記載・捺印を行います

一括会計を行う場合

[他医院での自己負担額]を入力していれば一括会計でも4,340円+2,260円=6,600円となり、他院での自己負担額を踏まえた請求金額が反映されます。

(※他医療機関での自己負担額が反映されていない場合:初回自己負担額4,340円(21,690円の2割)+2回目3,000円(15,000円の2割)=7,340円)

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