2024年10月1日から、患者希望による先発医薬品(長期収載品)を処方する場合、差額の1/4を患者の自己負担(選定療養)とする制度が導入されます。
制度詳細とDentisでの操作についてご案内します。
制度概要
制度詳細は厚生労働省のページをご覧ください。
2024年10月より後発医薬品のある医薬品で、患者の希望で先発医薬品を処方される場合には特別の料金が発生します。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を、選定療養として患者負担が発生します。なお、患者の状態を鑑みて医師又は歯科医師が長期収載品の処方等を行う必要があると判断する場合は発生しません。
医療機関様で行うこと
以下の内容を実施ください。
【共通】
制度の趣旨と選定療養費について、院内に患者にわかりやすく掲示する
1の内容をウェブサイトに掲載(2025年5月末までの経過措置)
患者に対して十分な情報提供を行い、患者の自由な選択とする
【院内処方の場合】
保険給付の自己負担の金額と選定療養の自己負担額を明確に区分した領収書を交付する
長期収載品を選定療養の対象とせず、保険給付する場合はレセプトに理由を記載する
【院外処方の場合】
後発医薬品の使用に差し支えがないと判断し、患者の希望がない場合は一般名処方が望ましい
医療上の必要性により後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合は、処方箋の「変更不可(医療上必要)」欄に「✓」又は「×」を医薬品毎に記載するとともに署名又は記名・押印し、レセプトに理由を記載
患者の希望により長期収載品を銘柄処方する場合は、「患者希望」欄に「✓」又は「×」を医薬品毎に記載
上記の対応詳細については処方の入力方法をご確認ください。
Dentisでの対応
[長期収載品の表示]
長期収載品の対象となる医薬品には(選)の文字が掲載されます。
[選定療養として処方する場合]
詳細は処方の入力方法をご確認ください。
[各種帳票の変更]
領収書・日計表・月計表等に「選定療養」の項目が追加になります。
疑義解釈等
質問 | 回答 |
医療上の必要があると認められるのは、どのような場合が想定されるのか | ① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合(※)であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。
(※)効能・効果の差異に関する情報が掲載されているサイトの一例 PMDAの添付文書検索サイト:https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/ 日本ジェネリック製薬協会が公開する「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」:
② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。 |
院内採用品に後発医薬品がない場合は「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付して良いか | 患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。 なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。 |
医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。 | 期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。 なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。 |
生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか | 生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。 |
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