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荷物に対する保険について
一週間前以上前にアップデートされました

*こちらは日本国内ユーザー様向けの、保険説明となります。

お預かりしていただく荷物に対しては、弊社が加入している東京海上日動火災保険株式会社の損害保険に基づき、荷物一個につき最大で10万円(時価)まで補償されます。


万が一荷物の紛失、破損、盗難等が起こった場合、保険会社による審査を経て、保険適用されます。

※保険適用対象外の荷物に関しましては、お預かりできないものに加え、下記規約をご参考ください。

(一部抜粋)預かり荷物に関する特約条項第1条(保険の対象の範囲)

(1)この保険契約における保険の対象は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)内に契約者が提供する ecbo cloak(以下「ecbo cloak」といいます。)を利用して ecbo cloak 掲載店舗(以下「掲載店舗」といいます。)にチェックイン(被保険者が保険の対象を掲載店舗に引き渡すことをいいます。以下同様とします。)したすべての預かり荷物(以下「預かり荷物」といいます。)とします。

(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。

  1. 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品

  2. 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物

  3. 動物および植物

  4. 印紙、切手

  5. 預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに準ずる物

  6. 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物

  7. 1個または1組の価額が 30 万円を超える貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品

  8. 現金

  9. 手形、小切手、商品券その他の有価証券

  10. 乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。)

  11. データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物

第2条(保険責任期間)

(1)動産総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 10 条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、当会社が保険責任を負う期間(以下「保険責任期間」といいます。)は、保険金額を定めた保険の対象ごとに、被保険者が掲載店舗にて保険の対象をチェックインした時に始まり、掲載店舗にてチェックアウト(被保険者が掲載店舗から保険の対象を受け取ることをいいます。以下同様とします。)した時に終わります。
(2)(1)に規定する当会社の保険責任は、保険期間が終了した後も、(1)に規定する期間が終了するまで継続するものとします。第3条(保険金の支払額)(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して、1回の事故につき保険金額を限度として、損害保険金を支払います。(2)免責金額(エクセス)特約条項が適用される契約において、免責金額(エクセス)特約条項第1条(保険金の支払額)(1)の規定中「保険金額(保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。)」とあるのは、「保険金額」と読み替えます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にサポートまでご連絡くださいませ。


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