スタッフ情報の入力画面において、
「家族構成」項目内の「扶養人数」項目は源泉所得税の計算に使用されるものとなります。
そのため、恐れ入りますが実際の扶養人数ではなく税制上の扶養人数をご入力ください。
なお、実際の扶養人数と異なる場合は別項目で管理いただけますと幸いです。
参考:具体的な扶養人数加算ケース例
・納税者本人が「障害者」「特別障害者」「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」の場合
→ 1人加算
・扶養親族が「障害者」「特別障害者」の場合
「一般障害者」「特別障害者」 → 1人加算
「同居特別障害者」 → 2人加算