2023年3月26日現在、情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)については、
「薬機法」と「新型コロナウイルス感染症における時限的・特例的な取り扱い」(通称「0410対応」)
2つのルールが並行して運用されています。(詳細 オンライン服薬指導実施時のルールについて )
本記事では、「薬機法」に従い情報通信機器を用いた
服薬指導(オンライン服薬指導)を実施する際の留意点を紹介します。
本記事は2023年3月26日現在の内容に基づいています。
今後疑義解釈の発出によって内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※ オンライン服薬指導の操作方法についてはこちらの記事をご確認ください
目次1. はじめに 2. 事前準備
3. 服薬指導前に留意すること
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1. はじめに
オンライン服薬指導の具体的な要件は、
令和4年9月30日通知の「オンライン服薬指導の実施要領」として定められています。
本記事では実施要領の中でもご相談を多くいただく事項を一部抜粋し紹介しています。
詳細については「オンライン服薬指導の実施要領 」をご確認ください。
ご活用に関するヒントを💡でご提示しています。参考情報としてご確認ください。
【記事の見出とオンライン服薬指導実施要領の関係性】
実施要領の見出し番号 実施要領の該当ページ
↓ ↓
第2(2)患者に対して明らかにする事項(p.1)
2. 事前準備
■患者に周知する事項
第2(2) 患者に対して明らかにする事項 (p.1)
以下の2項目について患者に開示する必要があります。
開示方法は、薬局のホームページ等での記載も可能とされています。
(ア)オンライン服薬指導を行うことの可否についての判断の基礎となる事項
・薬剤師がオンライン服薬指導を行わないと判断した場合に、オンライン服薬指導を中止した上で、
対面による服薬指導を促す旨および判断の例 (服用にあたり手技が必要な薬剤の初回処方時等)
(イ)オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項
・オンライン服薬指導時の情報の漏洩等に関する責任の所在
第4(10) その他 (p.5)
以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、あらかじめ患者等に周知する必要があります。
ア オンライン服薬指導の時間に関する事項(予約制等)
イ オンライン服薬指導の方法(使用可能なソフトウェア、アプリケーション 等)
ウ 薬剤の配送方法
エ 費用の支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
■薬剤師の知見に関する事項
第2(5) 薬剤師に必要な知識および技術の確保 (p.3)
薬局開設者は、情報通信機器の使用や情報セキュリティに関する研修を充実させることが求められています。
💡日本薬剤師会のHPにオンライン服薬指導に関する研修スライドが公開されています。
3. 服薬指導前に留意すること
患者の状況の把握、処方薬、処方箋の記載事項等を確認し、
薬学的知見に基づきオンライン服薬指導の実施可否を判断します。
■患者の状況の把握
第2(1) 薬剤師の判断 (p.1)
対面の服薬指導と同様に、お薬手帳の情報や診療情報(患者からの聴取した情報を含む)、
併用薬や副作用歴などをもとに患者の状況を把握します。
特に初回からオンライン服薬指導を実施する場合や処方内容に変更があった患者については、
患者の服薬歴等の情報を把握することが求められています。
また、デバイスを用いる薬剤等手技が必要な薬剤については、
患者の理解度に応じ、オンライン服薬指導の実施が問題ないかを薬剤師が判断します。
■処方薬 ・処方箋の確認
第4(6) 薬剤の交付 (p.4)
初診の場合、オンライン診療では以下の薬剤の処方はできません。
これまでの来局の記録等から判断して疑義がある場合には、
処方した医師に遵守しているかどうか確認する必要があります。
【初診の際に処方が制限されている薬剤】
・ 麻薬及び向精神薬の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が
必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる 薬剤)の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
第4(9) 処方箋 (p.5)
以下条件を満たした場合、処方箋情報を原本とみなしオンライン服薬指導を実施することが可能です。
詳細は「オンライン服薬指導実施時のルールについては、
「オンライン服薬指導時の処方箋の取り扱いについて知る 」をご確認ください。
【処方箋情報を原本とみなすことが可能な条件】
・ 処方箋の備考欄に「オンライン対応」と記載されている
・ 処方箋情報及び原本は医療機関から薬局に送付する(患者様の手元に処方箋がある場合、
処方箋情報によるオンライン服薬指導は不可)
・ 後日、医療機関から受け取った処方箋原本と処方箋情報を保管する
4. 服薬指導の実施にあたり留意すること
服薬指導時の留意事項、実施場所、通信環境などの留意事項が記載されています。
■服薬指導時の留意事項
第3 オンライン服薬指導を実施する際の留意事項 (p.2)
患者のアドヒアランス低下を阻止し、
薬剤の適正使用を促すために必要に応じて以下を実施することが求められています。
【オンライン服薬指導を実施する際の留意事項 】
ア 事前に薬剤情報提供文書等を患者に送付する (画面に表示しながらの実施も含む)
イ 患者の求めに応じて、改めて、薬剤の使用方法の説明等を行う
ウ 薬剤交付後の服用期間中に、服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする等の対応を行う
💡MEDIXSかかりつけ支援ではオンライン服薬指導実施時にデバイスの画面を共有することが可能です。また、印刷した紙の薬剤情報提供文書を薬剤師が持ち画面にうつしながら
服薬指導を実施されているケースも多数ございます。
💡MEDIXSかかりつけ支援ではオンライン服薬指導実施後に服薬フォローアップの設定画面が表示されます。
また、トレーシングレポートを作成するととも可能です。
留意事項(ウ)や(エ)に記載されている事項である、服薬状況や副作用の確認、
医師へのフィードバックにご活用ください。(ベーシックプラン限定の機能です)
■実施場所
第4 (8) 服薬指導を行う場所 (p.4)
騒音など、服薬指導が困難となるおそれがある場所で、
オンライン服薬指導を行わないこととされています。
以下の条件を満たした場合、薬局以外の場所からもオンライン服薬指導は実施可能です。
【自宅からオンライン服薬指導を実施する場合の条件】
1. 患者の求めがある場合または患者のや異議がないこと
2. 調剤を行う薬剤師と連絡を取ることが可能
3. 対面による服薬指導実施と同程度のプライバシーの配慮がなされていること
4. オンライン→対面への切り替えが必要な場合、自身もしくは他の薬剤師により
対面での服薬指導の実施が可能
5. セキュリティ対策が実施されていること(第三者が容易に立ち入ることができない。
該当情報の全部または一部が第三者認知されない措置が講じられている)
6. 服薬指導を実施する薬剤師は調剤が行われる薬局に所属し労務を提供していること
7. 対象患者の調剤録の内容の共有を可能とする措置がとられていること
💡令和4年9月30日の事務連絡 「オンライン服薬指導の実施要領に係るQ&Aについて」に、よくある質問と回答が記載されています。
■通信環境
第4 (4) 通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末) (p.3)
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に準じて対策をとる必要などが記載されています。
💡日本薬剤師会のHPにオンライン服薬指導に関する研修スライド にセキュリティに関する解説資料が公開されています。
💡MEDIXSかかりつけ支援は国際規格に基づくISMSクラウドセキュリティ認証を取得しています。
MEDIXSかかりつけ支援のセキュリティ対策についてはこちらをご確認ください。
💡二要素認証やクライアント認証の設定を追加することも可能です。
詳細はこちらをご確認ください。
5. 服薬指導の実施後に留意すること
■薬剤の交付
第4(6) 薬剤の交付 (p.4)
品質を保った状態で 確実な授与等がなされる方法で送付する必要があります。
また、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを確認する必要があります。
確認方法は、配達業者の配達記録やアプリケーション等での受領確認、
配達記録が記載されたメール 等による確認も可能です。
💡日本薬剤師会より、0410対応の発令に合わせて、
薬剤配送に関する注意事項及び配送方法の例が提示されています。
品質の維持・確実な授与の観点では共通点もございます。
必要に応じてご確認ください。
※令和2年の内容です。最新の情報は必ず各配送業者などにご確認ください。
■投薬後の状況確認
第3 オンライン服薬指導を実施する際の留意事項 (p.2)
オンライン服薬指導を実施する際の留意事項 として、
服薬フォローアップとトレーシングレポートの重要性が記載されています。
【オンライン服薬指導を実施する際の留意事項】
ウ 薬剤交付後の服用期間中に、服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする等の対応を行う
💡MEDIXSかかりつけ支援ベーシックプランご契約の皆様は、服薬フォローアップをご利用いただけます。
ライトプランをご契約中の皆様でMEDIXSかかりつけ支援を使ったフォローアップに興味をお持ちの方は、薬局様相談窓口までご連絡ください。
