令和4年度の診療報酬改定では、「初診料(情報通信機器を用いた場合)」が新設されました。
保険医療機関において、要件を満たせば情報通信機器を用いて初診から診察を実施でき、初診料(情報通信機器を用いた場合)251点を算定することができます。
算定要件
💡補足:CLINICSカルテをご契約の場合のオーダー方法
CLINICSカルテをお使いの場合は、オーダー>診察タブより「初診料(情報通信機器を用いた場合)」を算定してください。
💡初診からオンライン診療を行う際の注意点
・初診の患者への処方は、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を参考に、医師の判断により行います。
・ただし、「オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」にて初診の場合には以下の処方は行わないこととされていますので、ご注意ください。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
・その他にも初診からオンライン診療を行う際には、本人確認や医師の所在、カルテ記載事項についてなど注意点がございます。以下のヘルプページに注意点をまとめておりますので、ご参照ください。
💡施設基準の届出について
初診料(情報通信機器を用いた場合)の算定には施設基準の届出が必要です。
(参考:各種申請・届出等の締切日について)
💡小児の診察について
・情報通信機器を用いた診察では「小児科外来診療料」は算定できません。初診の場合は令和4年診療報酬上では「初診料(情報通信機器を用いた場合)251点」を算定します。
(参考:疑義解釈資料の送付について(その1))
💡情報通信機器を用いた初診を行った同日に対面診療を行った場合
・情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し同日に対面診療を行った場合は「初診料 288 点のみ」を算定してください。(参考:疑義解釈資料の送付について(その1))
💡医療情報・システム基盤体制充実加算について
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)にて、初診で情報通信機器を用いて診察を行った場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できない旨記載がございます。
関連資料:
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