令和6年度の診療報酬改定に伴い、情報通信機器を用いて初診を行った場合、要件を満たせば、初診料(情報通信機器を用いた場合)253点を算定することができます。
💡補足:CLINICSカルテをご契約の場合のオーダー方法
CLINICSカルテをお使いの場合は、オーダー>診察タブより「初診料(情報通信機器を用いた場合)」を算定してください。
💡初診からオンライン診療を行う際の注意点
・初診の患者への処方は、「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を参考に、医師の判断により行います。
・ただし、「オンライン診療の適切な実施に関する指針(ガイドライン)」にて初診の場合には以下の処方は行わないこととされていますので、ご注意ください。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
・その他にも初診からオンライン診療を行う際には、本人確認や医師の所在、カルテ記載事項についてなど注意点がございます。以下のヘルプページに注意点をまとめておりますので、ご参照ください。
💡施設基準の届出について
初診料(情報通信機器を用いた場合)の算定には施設基準の届出が必要です。
(参考:各種申請・届出等の締切日について)
💡小児の診察について
・情報通信機器を用いた診察では「小児科外来診療料」は算定できません。初診の場合は令和6年診療報酬上では「初診料(情報通信機器を用いた場合)253点」を算定します。
(参考:疑義解釈資料の送付について(その1))
💡情報通信機器を用いた初診を行った同日に対面診療を行った場合
・情報通信機器を用いた初診を行った結果、医師が続けて対面診療を行う必要があると判断し同日に対面診療を行った場合は「初診料 291 点のみ」を算定してください。(参考:疑義解釈資料の送付について(その1))
💡医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤体制充実加算)について
保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す目的で新たに医療情報取得加算という項目に改定がされました。
初診で情報通信機器を用いて診察を行った場合、施設基準等を満たす場合に限り算定いただける加算です。以下の通り、令和6年12月に基準や点数の改定が予定されています。
💡令和6年の診療報酬で新設された医療DX推進体制整備加算について
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスの導入を行い、質の高い医療を提供するために医療DXに対応する体制を確保している場合の評価が新設されました。
以下の通り、令和6年10月に基準や点数の改定が予定されています。
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