令和6年診療報酬改定では、情報通信機器を用いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の基準を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、評価が新設されました。
CPAP療法における令和6年診療報酬改定について
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、情報通信機器を用いた場合での算定が可能となりました。
・上記に伴い、基本診療料や各種加算、通話料等もオンライン診療時に算定が可能となりました。
算定要件
令和6年診療報酬での点数例
具体的に算定できる点数は以下となります。
遠隔モニタリング加算の算定について
令和2年診療報酬改定で新設された遠隔モニタリング加算についても、引き続き算定は可能です。
ただし、上述の在宅持続陽圧呼吸指導管理料2との併用は不可となりますのでご注意ください。
算定要件(平成30年)
算定要件(令和2年改定)
算定例
💡補足
オンライン診療実施時の再診料について、当該診療に係る基本診療料は遠隔モニタリング加算に包括されている旨の回答があるため算定できません。
💡注意
遠隔モニタリング加算の算定に際しては施設基準の届出が必要です。
【オンライン診療】地方厚生局への届出書類(遠隔モニタリング加算)をご確認ください。
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