難病公費(法別54)を適用した患者の訪問歯科の会計方法についてご案内します。
なお、公費概要や登録方法などは難病公費(法別54)を適用した場合の対応をご覧ください。本記事では訪問の会計にフォーカスしてご案内します。
訪問歯科での会計の対応
訪問歯科での登録方法をご案内します。
なお、自己負担上限額管理票の記入については外来と同様に特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の 記載方法について(指定医療機関用)を合わせてご覧ください。
訪問歯科の会計の前提
訪問歯科において一括会計を実施する場合でも以下のとおりご対応ください。
処置を実施後は必ず会計画面で[他医院での自己負担額]は入力しておく
その際に会計は「未会計」の状態にしておく
[他医院での自己負担額]を入力しておくことで、Dentis上での請求額が変化し、一括会計で反映されます。
訪問歯科の会計ー月内初回
[他医院での自己負担額]欄に他医院の現時点での自己負担を入力します。
【例】他院で1,000円の自己負担がある場合
自己負担上限額管理票に日付・医療機関名・医療費総額・自己負担額・自己負担の累計額を記載し、捺印します。
訪問歯科の会計ー同月内2回目以降
【例】同月内で2回以上の処置を実施。同月内に自院の自己負担額と他院の自己負担額が混在している。また自院処置時に自己負担上限額に達した。
Dentis会計画面 | 自己負担上限管理票 |
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同月内の自院の自己負担額を除いた金額を[他医院での自己負担額]に入力する 事例の場合だと「最新の累積額8,740円 - 前回来院日の累積額5,340円=3,400円」を記入。 未会計の状態にしておきます | 自己負担上限に達した際の医療機関が下部の記載箇所に記載・捺印を行います |
一括会計を行う場合
[他医院での自己負担額]を入力していれば一括会計でも4,340円+2,260円=6,600円となり、他院での自己負担額を踏まえた請求金額が反映されます。
(※他医療機関での自己負担額が反映されていない場合:初回自己負担額4,340円(21,690円の2割)+2回目3,000円(15,000円の2割)=7,340円)
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