源泉所得税の計算方法は以下の通りでございます。
まず、
【社会保険料控除後の総支給額(本給-雇用保険料-健康保険料-厚生年金保険料) - 非課税過不足金】
上記計算を行います。
上記【 】内で行った計算結果と日額表/月額表と比較し、
該当する税額を扶養親族別の税額が源泉所得税となります。
例えば、
2018年:
【 】計算で算出された支給額が210,598円 月給 扶養人数0人
といった場合、比較対象は月額表となり、比較作業を行います。
結果、209,000以上、211,000以下が該当し、
源泉所得税5,130円が該当します。
【月払い例①】
・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
625,000円
・扶養親族等の数
2人
・源泉所得税
38,570円
【月払い例②】
・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
800,000円
・扶養親族等の数
3人
・計算式 ※1円未満は切り捨て
(800,000 - 780,000) * 23.483% = 4,696.6 + 62,150 = 66,846.6 = 66846
・源泉所得税
66,846円
【日払い例①】
・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
7,800円
・扶養親族等の数
2人
・源泉所得税
90円
【日払い例②】
・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
73,000円
・扶養親族等の数
3人
・計算式 ※1円未満は切り捨て
(73,000 - 72,500) * 40.84% = 204.2 + 18,420 = 18,624.2 = 18,624
・源泉所得税
18,624円
【週払い例①】
・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
39,000円
・労働日数
5日
・1日辺りの金額
39,000 / 5 = 7,800円
・扶養親族等の数
2人
・7,800円の日額表源泉所得税
90円
・計算式 ※1円未満は切り捨て
90 * 5 = 450
・源泉所得税
450円
【週払い例②】
・その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
730,000円
・労働日数
10日
・1日辺りの金額
730,000 / 10 = 73,000円
・扶養親族等の数
3人
・73,000円の日額表源泉所得税
18,624円
・計算式 ※1円未満は切り捨て
(73,000 - 72,500) * 40.84% = 204.2 + 18,420 = 18,624.2 = 18,624 * 10 = 186,240
・源泉所得税
186,240円
源泉所得税の計算が誤っている場合、以下の記事をご参照くださいませ!
https://intercom.help/matchingood/派遣用機能について/給与/源泉所得税の料金が誤っている